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総-3外来について(その1) (86 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59560.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第612回 7/16)《厚生労働省》 |
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遠隔連携診療料
1
診断を目的とする場合
750点
2
その他の場合
500点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、対面診療を行っている入院中の患者以外
の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診断を目的として、患者の同意を得て、当該施設基準を満たす難病又
はてんかんに関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の来院時に、
情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、当該診断の確定までの間に3月に1回に限
り算定する。
注2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、対面診療を行っている入院中の患者以外
の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、治療を行うことを目的として、患者の同意を得て、当該施設基準を満
たす難病又はてんかんに関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者
の来院時に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。
[対象患者]
注1 ・ 指定難病の疑いがある患者
・ てんかん(外傷性のてんかん及び知的障害を有す
る者に係るものを含む。)の疑いがある患者
注2
・ 指定難病の患者
・ てんかんの患者(知的障害を有する者に限る。)
[対象医療機関] ※連携先の医療機関
・ 難病診療連携拠点病院、難病診療分野別拠点病院及び
難病医療協力病院
・ てんかん診療拠点機関
[算定要件]
・ 患者に対面診療を行っている保険医療機関の医師が、他の保険
医療機関の医師に診療情報の提供を行い、連携して診療を行う
ことについて、あらかじめ患者に説明し同意を得ること。
・ 連携して診療を行う他の保険医療機関の医師は、厚生労働省の
定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行
うこと。
・ 当該診療報酬の請求については、対面による診療を行っている
保険医療機関が行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の合
議に委ねる。
主治医のもとに定期的に通院
事前に主治医が遠隔地の
医師に情報提供を行う
連携した診療について
患者説明・同意
主治医のもとで遠隔地の医師が
オンライン診療を行う(初診も可)
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診断を目的とする場合
750点
2
その他の場合
500点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、対面診療を行っている入院中の患者以外
の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診断を目的として、患者の同意を得て、当該施設基準を満たす難病又
はてんかんに関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の来院時に、
情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、当該診断の確定までの間に3月に1回に限
り算定する。
注2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、対面診療を行っている入院中の患者以外
の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、治療を行うことを目的として、患者の同意を得て、当該施設基準を満
たす難病又はてんかんに関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者
の来院時に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。
[対象患者]
注1 ・ 指定難病の疑いがある患者
・ てんかん(外傷性のてんかん及び知的障害を有す
る者に係るものを含む。)の疑いがある患者
注2
・ 指定難病の患者
・ てんかんの患者(知的障害を有する者に限る。)
[対象医療機関] ※連携先の医療機関
・ 難病診療連携拠点病院、難病診療分野別拠点病院及び
難病医療協力病院
・ てんかん診療拠点機関
[算定要件]
・ 患者に対面診療を行っている保険医療機関の医師が、他の保険
医療機関の医師に診療情報の提供を行い、連携して診療を行う
ことについて、あらかじめ患者に説明し同意を得ること。
・ 連携して診療を行う他の保険医療機関の医師は、厚生労働省の
定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行
うこと。
・ 当該診療報酬の請求については、対面による診療を行っている
保険医療機関が行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の合
議に委ねる。
主治医のもとに定期的に通院
事前に主治医が遠隔地の
医師に情報提供を行う
連携した診療について
患者説明・同意
主治医のもとで遠隔地の医師が
オンライン診療を行う(初診も可)
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