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03資料1接種記録の保存期間について[2.6MB] (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59303.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第68回 7/2)《厚生労働省》 |
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保存期間のルール
○ 市町村⻑は、定期接種に関する記録を作成し、定期接種を⾏ったときから5年間保存しなければならないと
されている。
<予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)>
(予防接種に関する記録)
第三条 市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した当該定期の
予防接種等に関する記録を作成し、かつ、これを当該定期の予防接種等を行ったときから五年間保存しなければならない。
○ 他情報の保存期間については、5年の保存期間を設けているものが多い。
(参考)他情報の保存期間等
情報種別
保存主体
保存義務
保存期間
定期接種の記録
市町村⻑
有
5年(予防接種法施⾏規則第3条)
特定健診
保険者
有
5年 or 加⼊者が他の保険者に加⼊した年度の翌年度の末⽇
までの短い期間(実施基準省令第10条)
事業主健診
事業者
有
5年(労働安全衛⽣法施⾏規則第51条)
乳幼児健診
規定なし
規定なし
規定なし
診療録
医師
有
5年(医師法第24条)
健康保険
事業主
有
完結の⽇より2年(健康保険法施⾏規則第34条)
健診データ
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○ 市町村⻑は、定期接種に関する記録を作成し、定期接種を⾏ったときから5年間保存しなければならないと
されている。
<予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)>
(予防接種に関する記録)
第三条 市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した当該定期の
予防接種等に関する記録を作成し、かつ、これを当該定期の予防接種等を行ったときから五年間保存しなければならない。
○ 他情報の保存期間については、5年の保存期間を設けているものが多い。
(参考)他情報の保存期間等
情報種別
保存主体
保存義務
保存期間
定期接種の記録
市町村⻑
有
5年(予防接種法施⾏規則第3条)
特定健診
保険者
有
5年 or 加⼊者が他の保険者に加⼊した年度の翌年度の末⽇
までの短い期間(実施基準省令第10条)
事業主健診
事業者
有
5年(労働安全衛⽣法施⾏規則第51条)
乳幼児健診
規定なし
規定なし
規定なし
診療録
医師
有
5年(医師法第24条)
健康保険
事業主
有
完結の⽇より2年(健康保険法施⾏規則第34条)
健診データ
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