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03資料1接種記録の保存期間について[2.6MB] (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59303.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第68回 7/2)《厚生労働省》 |
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(3)具体的な保存期間
○個々⼈の⽣涯にわたる利⽤を念頭に置いた場合、予防接種記録の具体的な保存期間は、以下の3案が考えられる。
案1︓「接種時」を基準に期間を設定
• 接種を⾏ったときから120年間保存する
※ 現⾏の「5年」を単純に「120年」に延⻑する。(※120年は国内の最⾼齢を考慮)
案2︓「出⽣時」を基準に期間を設定
• 被接種者が生まれた日から120年間保存する
※ ⽣涯を通して接種記録を利⽤できるようにする。
案3︓「死亡時」を基準に期間を設定
• 接種を⾏ったときから、被接種者が亡くなった⽇から5年が経過する⽇までの間、保存する
※ ⽣涯を通して接種記録を利⽤できるようにする。
加えて、現⾏でも、接種⽇と死亡⽇が近い場合に死亡後5年弱は記録が保存されており、接種歴が健康被害救済制度の
⼿続でも必要とされていることから、現⾏よりも保存期間が短くならないよう、死後5年間は保存する。
○ 案1及び案2は、全ての国⺠の接種記録を特定の期間によって⼀律に保存するものであり、⼀⽅で、
案3は各個⼈の死亡⽇によって保存期間が異なることになる。
○ 記録作成後の予防接種施策における利⽤を⽬的として保存するのであれば、記録の対象者が亡くなっ
た場合、それ以降も保存しておく必要性は乏しくなる。(※予防接種DBとしての保存期間は別途検討)
○
不要となった情報をむやみに持ち続けることなく、適切に消除する観点から、案3の保存期間が適当。
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○個々⼈の⽣涯にわたる利⽤を念頭に置いた場合、予防接種記録の具体的な保存期間は、以下の3案が考えられる。
案1︓「接種時」を基準に期間を設定
• 接種を⾏ったときから120年間保存する
※ 現⾏の「5年」を単純に「120年」に延⻑する。(※120年は国内の最⾼齢を考慮)
案2︓「出⽣時」を基準に期間を設定
• 被接種者が生まれた日から120年間保存する
※ ⽣涯を通して接種記録を利⽤できるようにする。
案3︓「死亡時」を基準に期間を設定
• 接種を⾏ったときから、被接種者が亡くなった⽇から5年が経過する⽇までの間、保存する
※ ⽣涯を通して接種記録を利⽤できるようにする。
加えて、現⾏でも、接種⽇と死亡⽇が近い場合に死亡後5年弱は記録が保存されており、接種歴が健康被害救済制度の
⼿続でも必要とされていることから、現⾏よりも保存期間が短くならないよう、死後5年間は保存する。
○ 案1及び案2は、全ての国⺠の接種記録を特定の期間によって⼀律に保存するものであり、⼀⽅で、
案3は各個⼈の死亡⽇によって保存期間が異なることになる。
○ 記録作成後の予防接種施策における利⽤を⽬的として保存するのであれば、記録の対象者が亡くなっ
た場合、それ以降も保存しておく必要性は乏しくなる。(※予防接種DBとしての保存期間は別途検討)
○
不要となった情報をむやみに持ち続けることなく、適切に消除する観点から、案3の保存期間が適当。
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