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03資料1接種記録の保存期間について[2.6MB] (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59303.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第68回 7/2)《厚生労働省》
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予防接種事務のデジタル化
【医療機関】システムによる過去の接種記録の確認や接種間隔のチェック等が容易になり、間違い接種防止に繋がる。
接種記録のシステムへの登録により、紙の予診票や請求書の市町村への郵送が不要になる。
⾃治体ごとに異なる助成額の計算が⾃動化され、請求業務が簡単になる。
【接種対象者】スマートフォンで接種勧奨のお知らせを受け取ることができ、過去の接種記録の閲覧もできる。
予診票をデジタル化することにより、接種の度に何度も⼿書きする負担が軽減される。
⾥帰り出産時など住所地外での接種を希望する⽅は、従来の事前⼿続きが不要になる。

【市町村】接種勧奨のお知らせやデジタル化した予診票を接種対象者のスマートフォンに送付するため、郵送が不要になる。
医療機関が接種記録を登録することで、市町村のシステムに⾃動連携されるため、接種記録の自治体システムへ
の⼿⼊⼒が不要になる。
転⼊してきた住⺠の過去の接種記録も速やかに閲覧できる。(現在は⺟⼦健康⼿帳で確認することが多い。)
システムの機能イメージ

国保中央会
接種勧奨のお知らせ
過去の接種記録の閲覧

接種記録の閲覧

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予防接種記録・予診
情報管理システム

健康管理システム等
自治体

予診票情報の登録

予診票情報

転入者等に係る
接種記録の連携

接種対象者

接種記録
接種記録等の連携

自治体

健康管理システム等

接種記録の登録

予診票情報・過去
の接種記録の確認

医療機関
(接種会場)

予防接種等関連情報
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