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03資料1接種記録の保存期間について[2.6MB] (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59303.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第68回 7/2)《厚生労働省》
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(4)まとめ

• 接種記録については、ワクチンの効果が⻑期間に及ぶ場合があり、今後様々な接種プログラムの検討が必要と
なった際にも対応できるよう、他の医療情報よりも⻑い保存期間を検討する必要がある。
• 被接種者本⼈による接種歴の確認や証明のためだけではなく、記録作成後の予防接種施策における利⽤を⽬的と
して、個々⼈の⽣涯にわたる利⽤を念頭に、接種記録の保存期間を延⻑すべき。
• 保存期間の延⻑に係る費⽤について試算したところ、仮に100年に延⻑した場合、1⾃治体当たりの年間費⽤に
換算すると数万円程度の増加という結果になった。
• 保存期間を延⻑するか否かにかかわらず、個⼈情報保護法など関連規定を遵守する必要がある。予防接種事務の
デジタル化後においても適切に個⼈情報を保護するために、引き続き取組を進めていく。
• 不要となった情報をむやみに持ち続けることなく、適切に消除する観点から、保存期間を設定する必要がある。

事務局案

予防接種記録の保存期間について、現⾏の「接種を⾏ったときから5年間」を「接種を⾏ったと
きから、被接種者が亡くなった⽇から5年が経過する⽇までの間」に⾒直すこととしてはどうか。
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