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03資料1接種記録の保存期間について[2.6MB] (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59303.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第68回 7/2)《厚生労働省》 |
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(1)これまでの経緯
本年3⽉末に改正した予防接種基本計画においては、予防接種記録に関して、保存期間を現⾏の5年間から延⻑する
こととし、具体的な保存期間等を定めていくという方針を示している。
予防接種に関する基本的な計画(厚⽣労働省告⽰第⼀○九号)
三 予防接種記録の整備
市町村における予防接種記録の整備については、未接種の者を把握した上で接種勧奨を⾏うことによる
定期の予防接種の接種率の向上及び予防接種歴の確認による接種事故の防⽌の点から効果的であり、健康
被害救済制度の運⽤の点からも効率的である。また、被接種者や保護者にとっては接種スケジュールの確
認や過去の接種歴の確認の点から、医療機関にとっては予診時の接種歴の確認等の点から効率的であり、
さらに、予防接種データベースによるワクチンの有効性・安全性の評価のためにも有用である。
このため、個人番号カードによる対象者確認の仕組みを前提としたシステムを整備することにより、各
市町村における接種記録の管理を効率化する。
また、過去の予防接種歴が⻑期にわたり他の予防接種の可否の判断等に影響を与える可能性があること
等を踏まえ、個⼈情報の取扱いや他の医療情報の取扱いにも留意しつつ、予防接種歴の保存期間を現⾏の
五年間から延⻑することとし、国⺠に不利益が⽣じないように、具体的な保存期間や運⽤ルールを定めて
いくこととする。
今後、電⼦版⺟⼦健康⼿帳の取組状況も踏まえつつ、市町村における予防接種記録の整備と合わせて、
引き続き、成人後も本人が予防接種歴を確認できるよう検討を進める必要がある。
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本年3⽉末に改正した予防接種基本計画においては、予防接種記録に関して、保存期間を現⾏の5年間から延⻑する
こととし、具体的な保存期間等を定めていくという方針を示している。
予防接種に関する基本的な計画(厚⽣労働省告⽰第⼀○九号)
三 予防接種記録の整備
市町村における予防接種記録の整備については、未接種の者を把握した上で接種勧奨を⾏うことによる
定期の予防接種の接種率の向上及び予防接種歴の確認による接種事故の防⽌の点から効果的であり、健康
被害救済制度の運⽤の点からも効率的である。また、被接種者や保護者にとっては接種スケジュールの確
認や過去の接種歴の確認の点から、医療機関にとっては予診時の接種歴の確認等の点から効率的であり、
さらに、予防接種データベースによるワクチンの有効性・安全性の評価のためにも有用である。
このため、個人番号カードによる対象者確認の仕組みを前提としたシステムを整備することにより、各
市町村における接種記録の管理を効率化する。
また、過去の予防接種歴が⻑期にわたり他の予防接種の可否の判断等に影響を与える可能性があること
等を踏まえ、個⼈情報の取扱いや他の医療情報の取扱いにも留意しつつ、予防接種歴の保存期間を現⾏の
五年間から延⻑することとし、国⺠に不利益が⽣じないように、具体的な保存期間や運⽤ルールを定めて
いくこととする。
今後、電⼦版⺟⼦健康⼿帳の取組状況も踏まえつつ、市町村における予防接種記録の整備と合わせて、
引き続き、成人後も本人が予防接種歴を確認できるよう検討を進める必要がある。
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