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03資料1接種記録の保存期間について[2.6MB] (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59303.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第68回 7/2)《厚生労働省》
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(1)これまでの経緯
前回(昨年3月13⽇)の議論のまとめ(抜粋)




予防接種に関する記録について、予防接種のデジタル化に合わせ、現状の5年間から延⻑することとしてはどうか。
個⼈情報の取扱いや他の同様の制度との均衡性等の観点から、配慮すべき点について整理した上で、具体的な期間
や運用ルールを定めてはどうか。
これまでにいただいている委員のご意⾒

<延⻑の必要性に関するご意⾒>
• 風しんなどを考えると、例えば孫が結婚して、⾃分が⾵しんの抗体があるかどうかもかなり重要なこととなる
• 海外の⼤学に⾏くときに、市町村に接種歴の証明を発⾏してほしいという依頼が時々ある
• 例えば65歳以上で生涯に1回の接種とするワクチンでは、65歳以上の人が亡くなるまで接種歴を保存しておかな
いと、その人が自分は受けたのか、受けていないのかが分からなくなる
• エムポックスのように、場合によっては過去の痘瘡(天然痘)の予防接種の有無の確認も必要になってくること
もあり、そうすると50年前の記録を求められる可能性もあり得る
<延⻑にあたっての留意点に関するご意⾒>
• 費⽤を考慮しなくてよければ、⽣存している間は保存しておくのが最も合理的。ただし、保存年数と費⽤の関係
については、よく考慮する必要がある
• 個⼈情報に関することや配慮すべき点、また、他の制度との兼ね合いも含めて、具体的に何年かというのは、確
かに細かいところを詰めていくと⾊々な問題が出てくると思うので、議論が必要
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