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03資料1接種記録の保存期間について[2.6MB] (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59303.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第68回 7/2)《厚生労働省》 |
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(2)論点
論点1︓必要性や⽬的について
予防接種施策における必要性
• ワクチンには効果が⻑期間に及ぶことが認められているものがあり、接種プログラムを検討する際に、例えば⾵
しんの追加的対策のように、数⼗年以上前の接種歴の有無を考慮してプログラムを設計することがあり得る。
• 仮に現⾏の保存期間(5年)を超えるような接種プログラム(例︓65歳以上で1回接種など)の検討が必要と
なった場合には、接種対象者の把握・管理が難しくなるため、より⻑い期間の保存が必要。
※ワクチンの役割が、乳幼児期を超えて、思春期、成人期、妊娠期、高齢者に至るまで、ライフステージ全般に
わたる健康の維持と疾病予防へと拡⼤している点にも留意が必要。
• また、接種歴は健康被害救済制度の⼿続においても必要とされており、接種後の⼀定期間は保存が必要。
被接種者本人にとっての必要性
• ワクチンの⻑期間の効果を背景として、就学時や就職時、また、海外進学時などに、接種歴の証明が求められる
場合がある。
• このため、被接種者から⾃治体に対して、保存期間が経過した後でも接種済証の発⾏について問合せがあり、⾃
治体に対するアンケートにおいても、接種記録の保存期間の延⻑が必要であるとの意⾒をいただいている。
○ 接種記録については、ワクチンの効果が⻑期間に及ぶ場合があり、他の医療情報よりも⻑い保存期間を
検討する必要がある。
○ 被接種者本人による接種歴の確認や証明のためだけではなく、今後様々な接種プログラムの検討が必要
となった際にも対応できるよう、個々⼈の⽣涯にわたる利⽤を念頭に、接種記録の保存期間を延⻑すべき。
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論点1︓必要性や⽬的について
予防接種施策における必要性
• ワクチンには効果が⻑期間に及ぶことが認められているものがあり、接種プログラムを検討する際に、例えば⾵
しんの追加的対策のように、数⼗年以上前の接種歴の有無を考慮してプログラムを設計することがあり得る。
• 仮に現⾏の保存期間(5年)を超えるような接種プログラム(例︓65歳以上で1回接種など)の検討が必要と
なった場合には、接種対象者の把握・管理が難しくなるため、より⻑い期間の保存が必要。
※ワクチンの役割が、乳幼児期を超えて、思春期、成人期、妊娠期、高齢者に至るまで、ライフステージ全般に
わたる健康の維持と疾病予防へと拡⼤している点にも留意が必要。
• また、接種歴は健康被害救済制度の⼿続においても必要とされており、接種後の⼀定期間は保存が必要。
被接種者本人にとっての必要性
• ワクチンの⻑期間の効果を背景として、就学時や就職時、また、海外進学時などに、接種歴の証明が求められる
場合がある。
• このため、被接種者から⾃治体に対して、保存期間が経過した後でも接種済証の発⾏について問合せがあり、⾃
治体に対するアンケートにおいても、接種記録の保存期間の延⻑が必要であるとの意⾒をいただいている。
○ 接種記録については、ワクチンの効果が⻑期間に及ぶ場合があり、他の医療情報よりも⻑い保存期間を
検討する必要がある。
○ 被接種者本人による接種歴の確認や証明のためだけではなく、今後様々な接種プログラムの検討が必要
となった際にも対応できるよう、個々⼈の⽣涯にわたる利⽤を念頭に、接種記録の保存期間を延⻑すべき。
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