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03資料1接種記録の保存期間について[2.6MB] (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59303.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第68回 7/2)《厚生労働省》
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(2)論点
論点3︓個⼈情報の保護について
個人情報保護法との関係

• 個⼈情報保護法において、地⽅公共団体を含む⾏政機関等は、個⼈情報の保有に当たり、その利⽤⽬的をできる
限り特定するとともに、その利⽤⽬的の達成に必要な範囲を超えて保有してはならないとされている。
• また、⾏政機関等は、保有個⼈情報の漏えい等の防⽌など安全管理のための措置を講ずる義務や、利⽤⽬的以外
の⽬的のための利⽤⼜は提供の制限などが課されている。
※参考 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(抄)
第六十一条 行政機関等は、個人情報を保有するに当たっては、法令(中略)の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をで
きる限り特定しなければならない。
2 行政機関等は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
第六十六条 行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければなら
ない。
第六十九条 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

接種記録の保存に係る運用

• 保存期間を延⻑するか否かにかかわらず、予防接種の記録は個⼈情報であり、個⼈情報保護法など関連規定を遵
守する必要がある。予防接種事務のデジタル化後においても適切に個⼈情報を保護するために、デジタル化後の
業務フローやシステムの設計等について検討を⾏っており、引き続き取組を進めていく。
 例えば、接種記録の作成に当たっては、被接種者が接種前にその記録の利⽤⽬的を確認できるよう、その機会
を提供すべく、デジタル化後の業務フローの検討を進めている。
 また、現在開発中の「予診情報・予防接種記録管理システム」の設計や運⽤保守において、情報漏えい等の防
⽌などセキュリティ対策を適切に講ずることができるよう、システムの⾮機能要件の検討なども進めている。
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