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介護老人福祉施設における「緊急時等における対応方法」の検討・作成及び見直しの手引き (7 ページ)

公開元URL https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2025/04/koukai_250425_09.pdf
出典情報 「特別養護老人ホームにおけるサービス提供のあり方に関する調査研究事業 (令和6年度老人保健健康増進等事業)」の報告書及び手引きについて (6/13)《厚生労働省》
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③本手引きでの緊急時等の範囲
本手引きで対象とする緊急時等の範囲は、
「指定介護老人福祉施設の人員、設
備及び運営に関する基準」の第 20 条の2に記載のある「入所者の病状の急変が
生じた場合、その他必要な場合」を踏まえて、以下のとおり、主に個人の病状の
急変を対象としています。
本手引きを作成するに当たっては、他の法律や制度に基づき既にマニュアル
が作成されているケースなどは対象外としていますが、そのようなケースでも
個人の病状の急変に対して、本手引きを踏まえて検討した対応方法を適用する
ことを除外するものではありません。
【本手引きが対象としている緊急時】

本手引きが対象とする【緊急時】

【対象外】

~主に個人の病状の急変を対象~

病状の急変が生じた場合、その他必要な場合

災害

医療的処置が必要となる状態、利用者の急な状態の変化
バイタル異常
(⾎圧低下、呼吸状態悪化、SpO2低下、体温上昇 等)

感染症の
集団発生・
食中毒

意識レベル低下・消失

看取り

その他(下⾎・吐⾎、嘔吐、下痢 等)

※各施設で作成している既存の対応方法で対象としているケースが本手引きの対象に
含まれていない場合であっても各施設において必要と考える場合には、従来の対応
方法の記載内容を削除する必要はありません。

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