よむ、つかう、まなぶ。
介護老人福祉施設における「緊急時等における対応方法」の検討・作成及び見直しの手引き (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2025/04/koukai_250425_09.pdf |
出典情報 | 「特別養護老人ホームにおけるサービス提供のあり方に関する調査研究事業 (令和6年度老人保健健康増進等事業)」の報告書及び手引きについて (6/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
1 「緊急時等における対応方法」の検討・作成及び見直しの必要性、
本手引きの活用方法
(1)指定介護老人福祉施設における緊急時の対応方法に関する検討・作成及
び見直しの必要性
令和6年度介護報酬改定において、介護老人福祉施設における入所者への医
療提供体制を確保するため、介護老人福祉施設があらかじめ定める緊急時等に
おける対応方法を、配置医師及び協力医療機関の協力を得て定めること、1年
に1回以上、配置医師及び協力医療機関の協力を得て見直しを行い、必要に応
じて緊急時等における対応方法の変更を行うことが定められました。
また、協力医療機関について、以下の3つの要件を満たすことが義務付けら
れました(令和9年3月 31 日までは経過措置期間。なお、複数の医療機関を定
めることにより要件を満たすこととしても差し支えないこととされています)。
①入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行
う体制を、常時確保していること。
②当該指定介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において診療を
行う体制を、常時確保していること。
③入所者の病状が急変した場合等において、当該指定介護老人福祉施設の医
師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要する
と認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保しているこ
と。
令和6年度診療報酬改定においても、協力医療機関であって、平時から連携
体制を構築している医療機関の医師が診察を実施した上で、入院の必要性を判
断し入院させた場合の評価や往診を行うことを評価する新たな加算が設けられ
ました。
また、医療機関と介護保険施設等の適切な連携を推進する観点から、在宅療
養支援病院、在宅療養後方支援病院、在宅療養支援診療所及び地域包括ケア病
棟(200 床未満)を有する病院において、介護保険施設等の求めに応じて協力医
療機関を担うことが望ましいことが施設基準に定められました。
本手引きを参考に、省令改正や介護報酬改定なども踏まえ、配置医師や協力医
療機関の協力を得て、各施設で「緊急時等における対応方法」について、検討や
見直しを行っていきましょう。
1
本手引きの活用方法
(1)指定介護老人福祉施設における緊急時の対応方法に関する検討・作成及
び見直しの必要性
令和6年度介護報酬改定において、介護老人福祉施設における入所者への医
療提供体制を確保するため、介護老人福祉施設があらかじめ定める緊急時等に
おける対応方法を、配置医師及び協力医療機関の協力を得て定めること、1年
に1回以上、配置医師及び協力医療機関の協力を得て見直しを行い、必要に応
じて緊急時等における対応方法の変更を行うことが定められました。
また、協力医療機関について、以下の3つの要件を満たすことが義務付けら
れました(令和9年3月 31 日までは経過措置期間。なお、複数の医療機関を定
めることにより要件を満たすこととしても差し支えないこととされています)。
①入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行
う体制を、常時確保していること。
②当該指定介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において診療を
行う体制を、常時確保していること。
③入所者の病状が急変した場合等において、当該指定介護老人福祉施設の医
師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要する
と認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保しているこ
と。
令和6年度診療報酬改定においても、協力医療機関であって、平時から連携
体制を構築している医療機関の医師が診察を実施した上で、入院の必要性を判
断し入院させた場合の評価や往診を行うことを評価する新たな加算が設けられ
ました。
また、医療機関と介護保険施設等の適切な連携を推進する観点から、在宅療
養支援病院、在宅療養後方支援病院、在宅療養支援診療所及び地域包括ケア病
棟(200 床未満)を有する病院において、介護保険施設等の求めに応じて協力医
療機関を担うことが望ましいことが施設基準に定められました。
本手引きを参考に、省令改正や介護報酬改定なども踏まえ、配置医師や協力医
療機関の協力を得て、各施設で「緊急時等における対応方法」について、検討や
見直しを行っていきましょう。
1