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介護老人福祉施設における「緊急時等における対応方法」の検討・作成及び見直しの手引き (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2025/04/koukai_250425_09.pdf |
出典情報 | 「特別養護老人ホームにおけるサービス提供のあり方に関する調査研究事業 (令和6年度老人保健健康増進等事業)」の報告書及び手引きについて (6/13)《厚生労働省》 |
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巻末資料
(参考資料1)
「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」に
おける緊急時等の対応及び協力医療機関に関する規定
(緊急時等の対応)
第二十条の二 指定介護老人福祉施設は、現に指定介護福祉施設サービスの提供を行
っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじ
め、第二条第一項第一号に掲げる医師及び協力医療機関の協力を得て、当該医師及び
当該協力医療機関との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかな
ければならない。
2 指定介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、一年に一
回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等における
対応方法の変更を行わなければならない。
(平 30 厚労4四・追加、令6厚労令 16・一部改正)。
(協力医療機関等)
第二十八条 指定介護老人福祉施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらか
じめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関(第三号の要件を満たす協力医療
機関にあっては、病院に限る。)を定めておかなければならない。ただし、複数の医療
機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満たすこととしても
差し支えない。
一 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体
制を、常時確保していること。
二 当該指定介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う
体制を、常時確保していること。
三 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定介護老人福祉施設の医師又は
協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所
者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
2 指定介護老人福祉施設は、一年に一回以上、協力医療機関との間で、入所者の病
状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定
介 護 老 人 福 祉 施 設 に 係 る 指 定 を 行 っ た 都 道 府 県 知 事 (指 定 都 市 及 び 中 核 市 に あ っ て
は、指定都市又は中核市の市長)に届け出なければならない。
3 指定介護老人福祉施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する
法 律(平 成 十 年 法 律第 百 十 四 号)第 六 条 第十 七 項 に 規定 す る 第 二種 協 定 指 定医 療 機 関
(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七
項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同
条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り
決めるように努めなければならない。
4 指定介護老人福祉施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合に
おいては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応につ
いて協議を行わなければならない。
5 指定介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後
に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定
介護老人福祉施設に速やかに入所させることができるように努めなければならない。
6 指定介護老人福祉施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努め
なければならない。
(令6厚労令 16・一部改正)。
※第二種協定指定医療機関
・発熱外来を実施する医療機関
・自宅療養者等への医療の提供を実施する医療機関
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巻末資料
(参考資料1)
「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」に
おける緊急時等の対応及び協力医療機関に関する規定
(緊急時等の対応)
第二十条の二 指定介護老人福祉施設は、現に指定介護福祉施設サービスの提供を行
っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじ
め、第二条第一項第一号に掲げる医師及び協力医療機関の協力を得て、当該医師及び
当該協力医療機関との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかな
ければならない。
2 指定介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、一年に一
回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等における
対応方法の変更を行わなければならない。
(平 30 厚労4四・追加、令6厚労令 16・一部改正)。
(協力医療機関等)
第二十八条 指定介護老人福祉施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらか
じめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関(第三号の要件を満たす協力医療
機関にあっては、病院に限る。)を定めておかなければならない。ただし、複数の医療
機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満たすこととしても
差し支えない。
一 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体
制を、常時確保していること。
二 当該指定介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う
体制を、常時確保していること。
三 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定介護老人福祉施設の医師又は
協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所
者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
2 指定介護老人福祉施設は、一年に一回以上、協力医療機関との間で、入所者の病
状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定
介 護 老 人 福 祉 施 設 に 係 る 指 定 を 行 っ た 都 道 府 県 知 事 (指 定 都 市 及 び 中 核 市 に あ っ て
は、指定都市又は中核市の市長)に届け出なければならない。
3 指定介護老人福祉施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する
法 律(平 成 十 年 法 律第 百 十 四 号)第 六 条 第十 七 項 に 規定 す る 第 二種 協 定 指 定医 療 機 関
(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七
項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同
条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り
決めるように努めなければならない。
4 指定介護老人福祉施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合に
おいては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応につ
いて協議を行わなければならない。
5 指定介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後
に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定
介護老人福祉施設に速やかに入所させることができるように努めなければならない。
6 指定介護老人福祉施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努め
なければならない。
(令6厚労令 16・一部改正)。
※第二種協定指定医療機関
・発熱外来を実施する医療機関
・自宅療養者等への医療の提供を実施する医療機関
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