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介護老人福祉施設における「緊急時等における対応方法」の検討・作成及び見直しの手引き (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2025/04/koukai_250425_09.pdf |
出典情報 | 「特別養護老人ホームにおけるサービス提供のあり方に関する調査研究事業 (令和6年度老人保健健康増進等事業)」の報告書及び手引きについて (6/13)《厚生労働省》 |
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第5条
甲は、入所者等が協力医療機関等に入院した後に、当該入所者等の 病状が軽快し、
退院が可能となった場合においては、再び 速やかに入所させることができるように努め
る。
第6条
本契約は、令和6年○月○日から令和7年3月31日まで効力を有する。ただし、
期間満了前に契約当事者の一方が他方に予め30日前に書面で解約の通知をしない時
は、満了の日より更に1箇年継続するものとし、その後満了の場合もまた同じとする。
第7条
本契約書に記載のない事項につき、疑義が生じた場合は、甲乙協議の上解決する
ものとする。
〈社会福祉法人○○会の高齢者施設・事業所〉
特別養護老人ホーム○○、短期入所生活介護、
養護老人ホーム○○、軽費老人ホーム○○
令和
甲
6年
月
日
○○県○○市○○
社会福祉法人○○会
理事長
乙
○○○○
印
○○県○○市○○
医療法人○○会
院長
○○○○
20
○○病院
印
甲は、入所者等が協力医療機関等に入院した後に、当該入所者等の 病状が軽快し、
退院が可能となった場合においては、再び 速やかに入所させることができるように努め
る。
第6条
本契約は、令和6年○月○日から令和7年3月31日まで効力を有する。ただし、
期間満了前に契約当事者の一方が他方に予め30日前に書面で解約の通知をしない時
は、満了の日より更に1箇年継続するものとし、その後満了の場合もまた同じとする。
第7条
本契約書に記載のない事項につき、疑義が生じた場合は、甲乙協議の上解決する
ものとする。
〈社会福祉法人○○会の高齢者施設・事業所〉
特別養護老人ホーム○○、短期入所生活介護、
養護老人ホーム○○、軽費老人ホーム○○
令和
甲
6年
月
日
○○県○○市○○
社会福祉法人○○会
理事長
乙
○○○○
印
○○県○○市○○
医療法人○○会
院長
○○○○
20
○○病院
印