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介護老人福祉施設における「緊急時等における対応方法」の検討・作成及び見直しの手引き (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2025/04/koukai_250425_09.pdf |
出典情報 | 「特別養護老人ホームにおけるサービス提供のあり方に関する調査研究事業 (令和6年度老人保健健康増進等事業)」の報告書及び手引きについて (6/13)《厚生労働省》 |
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(5)「緊急時等における対応方法」の見直し
「1 『緊急時等における対応方法』の検討・作成及び見直しの必要性、本手
引きの活用方法」で説明したとおり、介護老人福祉施設等は、3つの要件を満た
す協力医療機関を定め、定期的な会議を行うなど、連携体制を構築しておくこ
とが求められます。この連携体制にもとづき、日々の運用や訓練の結果を踏ま
え、1年に1回以上、「緊急時等における対応方法」の見直しを行います。
■介護老人福祉施設等における緊急時等の対応方法の定期的な見直し■
~介護老人福祉施設等における入所者への医療提供体制を確保~
【見直し頻度】
〇1年に1回以上
【見直し方法】
〇配置医師及び協力医療機関の協力を得る
【見直しを検討する内容】
〇緊急時等の対応方法に定める内容の更新
・緊急時等の注意事項
・病状等についての情報共有の方法
・曜日や時間帯ごとの医師との連携方法
・診察を依頼するタイミング
/等
〇必要に応じて緊急時等における対応方法を変更
■協力医療機関との連携体制の構築■
~施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、
協力医療機関との連携の下でより適切な対応を行う体制を確保~
〇1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合
等の対応を確認。
〇協力医療機関との情報連携様式例(p12)を参考に、入所者の情報を整理。
■協力医療機関との定期的な会議の実施■(※)
~協力医療機関との実効性のある連携体制を構築~
〇入所者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催。
〇協力医療機関が複数あった場合にはそれぞれの医療機関と会議を設ける。
〇会議は1か月に1回の開催が必要であるが、入所者情報が電子的システム
により医療機関で随時確認できる状態の場合には「定期的に年3回以上の
開催」でよい。
〇会議はオンライン開催可能(但し、厚生労働省の医療情報システムの安全管
理に関するガイドラインの遵守が必要)。
○実際に運用した結果、修正・更新が必要な内容を踏まえ、対応方法を変更
※協力医療機関連携加算の要件
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「1 『緊急時等における対応方法』の検討・作成及び見直しの必要性、本手
引きの活用方法」で説明したとおり、介護老人福祉施設等は、3つの要件を満た
す協力医療機関を定め、定期的な会議を行うなど、連携体制を構築しておくこ
とが求められます。この連携体制にもとづき、日々の運用や訓練の結果を踏ま
え、1年に1回以上、「緊急時等における対応方法」の見直しを行います。
■介護老人福祉施設等における緊急時等の対応方法の定期的な見直し■
~介護老人福祉施設等における入所者への医療提供体制を確保~
【見直し頻度】
〇1年に1回以上
【見直し方法】
〇配置医師及び協力医療機関の協力を得る
【見直しを検討する内容】
〇緊急時等の対応方法に定める内容の更新
・緊急時等の注意事項
・病状等についての情報共有の方法
・曜日や時間帯ごとの医師との連携方法
・診察を依頼するタイミング
/等
〇必要に応じて緊急時等における対応方法を変更
■協力医療機関との連携体制の構築■
~施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、
協力医療機関との連携の下でより適切な対応を行う体制を確保~
〇1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合
等の対応を確認。
〇協力医療機関との情報連携様式例(p12)を参考に、入所者の情報を整理。
■協力医療機関との定期的な会議の実施■(※)
~協力医療機関との実効性のある連携体制を構築~
〇入所者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催。
〇協力医療機関が複数あった場合にはそれぞれの医療機関と会議を設ける。
〇会議は1か月に1回の開催が必要であるが、入所者情報が電子的システム
により医療機関で随時確認できる状態の場合には「定期的に年3回以上の
開催」でよい。
〇会議はオンライン開催可能(但し、厚生労働省の医療情報システムの安全管
理に関するガイドラインの遵守が必要)。
○実際に運用した結果、修正・更新が必要な内容を踏まえ、対応方法を変更
※協力医療機関連携加算の要件
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