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介護老人福祉施設における「緊急時等における対応方法」の検討・作成及び見直しの手引き (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2025/04/koukai_250425_09.pdf |
出典情報 | 「特別養護老人ホームにおけるサービス提供のあり方に関する調査研究事業 (令和6年度老人保健健康増進等事業)」の報告書及び手引きについて (6/13)《厚生労働省》 |
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参考②第⼆種協定指定医療機関の場合
協力医療機関委託契約書
社会福祉法人○○(以下「甲」という。)と○○病院(以下「乙」という。)とは、次の
条項に基づいて委託契約を締結する。
第1条
この契約は、指定介護老人福祉施設の人員、設備、及び運営に関する基準第20
条の2及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準136条に基
づき、緊急時等の対応を行えるものであること。
第2条
この契約は、指定介護老人福祉施設の人員、設備、及び運営に関する基準第28
条および養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第25条並びに軽費老人ホーム
の設備及び運営に関する基準第27条に基づき、指定介護老人福祉施設、養護老人ホー
ム、軽費老人ホーム、(以下、「施設」という)の入所者等の病状の急変等に対応するた
めのものであり、医科のみでなく歯科医療の確保にも協力を得られるものであること。
第3条
乙は次の点に留意し、甲の入所者等の医療の確保に努めなければならない。
1
乙は甲の入所者等の病状に急変等が生じた場合や感染症が生じた場合において医
師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保する。
2
乙は甲の入所者等の診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保
する。
3
乙はその診療時間外や休日に甲の入所者等の病状に急変等が生じた場合や感染症
が生じた場合においても、その医療の確保を行う。
4
甲の入所者の病状が急変した場合等において、施設の医師又は乙の医師が診療を行
い、入院を要すると認められた甲の入所者等の入院を原則として受け入れる体制を確
保する。
5
乙は甲に対し1年に1回以上、感染症対策に関する研修又は訓練を行う。
6
その他、甲の入所者等の医療の確保及び感染症対策という観点から、乙は必要に応
じて妥当適切な協力・協議を行わなければならない。
第4条
甲と乙は1年に1回以上、入所者等の病状の急変が生じた場合等の緊急時の対応
について確認を行い必要に応じて見直しを行う。また、年に1回以上感染対策に関する
研修又は訓練を受ける。
19
協力医療機関委託契約書
社会福祉法人○○(以下「甲」という。)と○○病院(以下「乙」という。)とは、次の
条項に基づいて委託契約を締結する。
第1条
この契約は、指定介護老人福祉施設の人員、設備、及び運営に関する基準第20
条の2及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準136条に基
づき、緊急時等の対応を行えるものであること。
第2条
この契約は、指定介護老人福祉施設の人員、設備、及び運営に関する基準第28
条および養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第25条並びに軽費老人ホーム
の設備及び運営に関する基準第27条に基づき、指定介護老人福祉施設、養護老人ホー
ム、軽費老人ホーム、(以下、「施設」という)の入所者等の病状の急変等に対応するた
めのものであり、医科のみでなく歯科医療の確保にも協力を得られるものであること。
第3条
乙は次の点に留意し、甲の入所者等の医療の確保に努めなければならない。
1
乙は甲の入所者等の病状に急変等が生じた場合や感染症が生じた場合において医
師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保する。
2
乙は甲の入所者等の診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保
する。
3
乙はその診療時間外や休日に甲の入所者等の病状に急変等が生じた場合や感染症
が生じた場合においても、その医療の確保を行う。
4
甲の入所者の病状が急変した場合等において、施設の医師又は乙の医師が診療を行
い、入院を要すると認められた甲の入所者等の入院を原則として受け入れる体制を確
保する。
5
乙は甲に対し1年に1回以上、感染症対策に関する研修又は訓練を行う。
6
その他、甲の入所者等の医療の確保及び感染症対策という観点から、乙は必要に応
じて妥当適切な協力・協議を行わなければならない。
第4条
甲と乙は1年に1回以上、入所者等の病状の急変が生じた場合等の緊急時の対応
について確認を行い必要に応じて見直しを行う。また、年に1回以上感染対策に関する
研修又は訓練を受ける。
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