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資料4 通信機能を備えた福祉用具の取扱いについて (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58606.html
出典情報 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和7年度第1回 6/11)《厚生労働省》
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主な課題と方向性




対象とする通信機能について
給付対象の整理



様々な通信機能がある中で、給付対象とする機能を明確にする必要があるとの意見があった。これまでの議論では福祉
用具の使用状況の把握ができるもの又は福祉用具の安全な使用に資するものとしてきたところ。



福祉用具の付属機能として、緊急通報機能が通話等のコミュニケーションのツールとして用いられる懸念や、バイタルセ
ンシングによる緊急通報等のニーズが考えられるとの意見が複数あった。これに対し、日常のコミュニケーションにも用い
ることが可能な機能及びバイタルセンシングによる緊急通報機能等は、給付対象外として例示することが考えられる。



これまで、福祉用具から通知される機能を限定し、給付対象に追加することを検討してきたが、通信機能の使用目的に応
じて、情報の通知先や得られた情報の活用について整理が必要となる。また、通知先として指定福祉用具貸与事業所等を
含めることが考えられる。

主な御意見

・ 製品のIoT化等が進んで、情報を共有化して、また、メンテナンスにかかるコストを下げていくということは絶対に必要
・ 福祉用具であるが故に、利用者に直接近いところで情報を取る、スマートウオッチなどでも生体情報を取れるわけで、それを送信して保存する
こともできるし、経過を追うこともできるという機能まで出てきている。そういうところも含めて考えていかなければいけない。
・ 例えばエマージェンシー的な体調不良など、利用者の状態変化を伝える緊急通報機能を備えた福祉用具が出てくる可能性があるため、その点
も考慮が必要
・ 通信によって普通にコミュニケーションが取れるような、電話の肩代わりをするようなものもマイクとスピーカーがあればできてしまう。通信は
許容範囲が広いので、今後、コミュニケーションがとれる福祉用具が出てくる可能性があるが、一定の基準を定めた上で、Q&A等で取り扱いにつ
いて補完しながら、時代に対応できるように検討していくのも一つの方策ではないか。

・ 通信機能の使用目的により、その通知先は誰であるのか、誰のためのデータか、(コストは)誰が持つのかを整理する必要があるのではないか。
利用状況の把握は事業所が持ってもよいのでは。

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