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資料4 通信機能を備えた福祉用具の取扱いについて (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58606.html
出典情報 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和7年度第1回 6/11)《厚生労働省》
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主な課題と方向性



福祉用具専門相談員の業務の範囲について
利用者・家族の同意



前回の議論では、通信環境の整備は福祉用具専門相談員や介護支援専門員が責任を負うものではないとの意見があっ
た。



通信環境の整備等の役務提供は指導基準に定められた業務ではないため、給付対象外である。ただし、利用者と事業者
間で契約を締結することにより、利用者の自己負担においてそれらを依頼することが可能であると整理することが考えら
れる。また、利用者・家族へ上記等について説明を行い、同意を得ることが望ましい旨、周知することが考えられる。

主な御意見

・ 福祉用具専門相談員やケアマネジャーが通信機能を有する福祉用具の利用を検討するにあたって、通信機能に必要な環境整備等につ
いても利用者から相談を受けることが想像できるが、それについては、福祉用具専門相談員やケアマネジャーがリスクを負うことでは
ないと考える。そのため、本来であれば、本人、家族が通信機能に必要な環境整備をしてもらうことを前提にして、利用の検討をする
とした方がいいのではないか。
方向性



通信環境の整備は指定基準等に定める業務に含まれないが、利用者の自己負担により事業者に依頼することが可能であることを明確
にすることが考えられる。



併せて、前回議論にもあったとおり、通信機能を備えた福祉用具の使用を提案するに当たり、福祉用具専門相談員と居宅介護支援専
門員が必要性を検討し、利用者・家族に対して通信環境の用意が必要なこと等を説明したうえで、同意を得ることが望ましい旨、関係
団体を通じて周知することとしてはどうか。【周知】

導入に際して必要な説明、同意を要する事項として想定される項目
・ 通信機能を活用することの必要性
・ 通信機能の活用方法
・ 通信環境の整備費用、受信端末の購入費用、保守管理等のサブスクリプションサービス利用のランニングコスト、通信料金等の費用は
保険給付対象外であること
・ 通知後の緊急対応は、福祉用具専門相談員等の指定基準に定められた業務の範囲外であること
・ 福祉用具の本来機能を有する部分の不具合を除いて、通信環境等の不具合が生じた場合の修理等は給付対象外であること
・ 位置情報を第三者と共有する場合、個人情報の保護の観点から、当該情報の取り扱いについて利用者及び第三者双方で十分に確認し、
適切に取り扱うこと
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