よむ、つかう、まなぶ。
資料4 通信機能を備えた福祉用具の取扱いについて (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58606.html |
出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和7年度第1回 6/11)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
主な課題と方向性
1
②
対象とする通信機能について
給付対象の整理
方向性
①給付対象とする機能
〇
前回の事務局案では、付属機能として認めるものについては最低限の機能として、福祉用具の使用状況の把握ができるもの又は福祉用具
の安全な使用に資するものとしたところ。本来機能に付属して通信機能を備えた福祉用具における「安全な使用に資するもの」は、「位置情
報の通知」に限り認めることとし、転倒・横転情報の通知については、製品化されその効果が実証された後に導入を検討してはどうか。
○
通信機能を備えた福祉用具として今後様々な機能が開発されると期待されるが、新たな機能の評価・検討については、今後、本評価検討
会において提案企業・団体からの提案を受付けて、適宜検討をすることとしてはどうか。
②給付対象外とする機能
○
通話・チャット・動画等は緊急時に限らず日常生活におけるニーズを満たすものであり、かつ、その機能はスマートフォン・タブレット
等の一般製品で代替可能である。そのため、この機能は福祉用具の給付対象として認められないのではないか。
〇
また、バイタルセンシングによる緊急通報機能等は、在宅の介護保険福祉用具として利用者・家族で使用することについて慎重な検討を
要することから、給付対象として認められないのではないか。これらの取り扱いを明示することとしてはどうか。【Q&A等】
〇
今後、通信機能を備えた一般製品が普及した場合等は、給付対象である機能等の削減をすることも含めて、本評価検討会において見直
し・検討していくこととしてはどうか。
③通信機能の通知先
〇
通信機能の使用目的に応じて通知先を整理し、保険者・事業者等に周知をしていくことが考えられる。
○ 福祉用具の位置情報の把握による、利用者の安全に資するものについては、家族へ通知することとしてはどうか。【通知改正】
○
福祉用具の異常・故障の把握による、メンテナンスの目安の把握に資するものと、福祉用具の使用状況の把握による、適正な給付に資す
るものについては、利用者・家族、必要に応じて福祉用具貸与事業者等へ通知することとしてはどうか(詳細は16~17頁参照)。
10
1
②
対象とする通信機能について
給付対象の整理
方向性
①給付対象とする機能
〇
前回の事務局案では、付属機能として認めるものについては最低限の機能として、福祉用具の使用状況の把握ができるもの又は福祉用具
の安全な使用に資するものとしたところ。本来機能に付属して通信機能を備えた福祉用具における「安全な使用に資するもの」は、「位置情
報の通知」に限り認めることとし、転倒・横転情報の通知については、製品化されその効果が実証された後に導入を検討してはどうか。
○
通信機能を備えた福祉用具として今後様々な機能が開発されると期待されるが、新たな機能の評価・検討については、今後、本評価検討
会において提案企業・団体からの提案を受付けて、適宜検討をすることとしてはどうか。
②給付対象外とする機能
○
通話・チャット・動画等は緊急時に限らず日常生活におけるニーズを満たすものであり、かつ、その機能はスマートフォン・タブレット
等の一般製品で代替可能である。そのため、この機能は福祉用具の給付対象として認められないのではないか。
〇
また、バイタルセンシングによる緊急通報機能等は、在宅の介護保険福祉用具として利用者・家族で使用することについて慎重な検討を
要することから、給付対象として認められないのではないか。これらの取り扱いを明示することとしてはどうか。【Q&A等】
〇
今後、通信機能を備えた一般製品が普及した場合等は、給付対象である機能等の削減をすることも含めて、本評価検討会において見直
し・検討していくこととしてはどうか。
③通信機能の通知先
〇
通信機能の使用目的に応じて通知先を整理し、保険者・事業者等に周知をしていくことが考えられる。
○ 福祉用具の位置情報の把握による、利用者の安全に資するものについては、家族へ通知することとしてはどうか。【通知改正】
○
福祉用具の異常・故障の把握による、メンテナンスの目安の把握に資するものと、福祉用具の使用状況の把握による、適正な給付に資す
るものについては、利用者・家族、必要に応じて福祉用具貸与事業者等へ通知することとしてはどうか(詳細は16~17頁参照)。
10