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資料4 通信機能を備えた福祉用具の取扱いについて (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58606.html
出典情報 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和7年度第1回 6/11)《厚生労働省》
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主な課題と方向性






対象とする通信機能について
通知後の対応について

前回の議論では、福祉用具の位置情報等が通知された後の対応について、整理が必要との指摘があった。
通知後の対応は、福祉用具に期待される機能を超えている。また、福祉用具貸与サービスの指定基準にも含まれていな
い。これらを踏まえ、給付対象とならない範囲を明確に示すことが考えられる。ただし、利用者と事業者の契約に基づき、
利用者の自己負担により、通知された情報を活用したサービスが利用可能である旨を示すことも考えられる。

主な御意見

・ 転倒・横転情報の通知以降の対応についてはテクノロジーが補完するものではないということを明らかにしておいた方が良い。
・ 利用者の安心・安全を確保する観点からという文言について、製品自体は利用者の安心・安全を確保を保証しているものではないと思
うので、位置情報を発信するというところに留めておいた方が良い。
方向性

○ 介護保険の福祉用具貸与サービスは「適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与すること」とされており、
また、自宅への駆け付けや本人の安否確認サービスが市町村や民間企業において既に提供されているところ。


これらを踏まえると、福祉用具の位置情報等の通知後の対応を役務として行うサービスは介護保険福祉用具の給付の対象に含めること
は適当ではない。一方で、位置情報の通知を受け、そのデータを活用し自宅への駆け付けや本人の安否確認を行う等の対応は、保険給付
外のサービスとして利用者と事業者間で契約を締結することにより、利用者の自己負担において利用することは考えられる。この点につ
いて、福祉用具専門相談員や介護支援専門員の関係団体に対し周知することとしてはどうか【周知】。

○ また、前回の事務局案では、通信機能を「利用者の安心・安全の確保に資する機能とメンテナンスに資する機能」としていたが、介護保
険から給付された福祉用具が通知後の駆け付け・安否確認等の対応を保証するものではないことから、誤解を招かないよう「安心」を削除
し、「利用者の安全の確保に資する機能」に修正し、改正意図を明確にしてはどうか。【通知改正】

○参照条文

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)」 第13章

福祉用具貸与」より抜粋)

(基本方針)
第193条 指定居宅サービスに該当する福祉用具貸与(以下、「指定福祉用具貸与」という。)の事業は、~(略)~利用者の心身の状況、希望及びその置かれている
環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資する
とともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。

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