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資料4 通信機能を備えた福祉用具の取扱いについて (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58606.html |
出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和7年度第1回 6/11)《厚生労働省》 |
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通知の一部改正案
○
前回の主な御意見を踏まえ、通知案については、
・特定福祉用具販売の種目をこれまでの案では対象に含めていたが、販売後の継続的なサービス状況等の把握に
課題があり、その給付対象の拡大には慎重な検討を要することを踏まえ、対象種目を一部の福祉用具に係る貸
与と販売の選択制の対象福祉用具に限ること、
・字句の見直し(「安心・安全の確保」から「安心」を削除、「利用」を「使用」に修正等)をした他、
・③に、対象外となる機能の例示を追加
する等の修正を行っている。
通知の一部改正(案)「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」※主な修正点は赤字
(平成12年1月31日老企第34号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
第一 福祉用具
1~3 (略)
4 (新設)
通信機能を備えた福祉用具については、次のとおり取り扱う。
① 福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具販売の種目に該当するもののうち、当該福祉用具の本来機能として通信機能を備えた認知症
老人徘徊感知機器及び排泄予測支援機器は、居宅外との通信機能を備えた福祉用具場合についても給付の対象とする。
② 福祉用具貸与の種目(特定福祉用具販売においては一部の福祉用具における選択制の対象種目に限る)に該当するもののうち、当
該福祉用具の本来機能に付属して通信機能を備えた福祉用具については、通信機能により福祉用具の適正な使用と利用者の安心・安
全の確保を図る観点から、福祉用具の使用状況の把握ができるもの又は福祉用具の安全な使用に資するもので、次のいずれかに該当
するものは給付の対象とする。
a) 福祉用具の利用の有無や利用者の位置情報を介護者家族に通知するもの。
b) 福祉用具の維持管理や修理交換、使用状況の把握に資する福祉用具の情報を、利用者又は介護者家族、及び福祉用具専門
相談員等に通知するもの。
③ 通話・チャット・動画等の日常生活において他の目的で利用者が使用可能なもので、一般製品で代替可能な機能及びバイタルセン
シングにより利用者の状態変化や体調不良を検知し通知する機能は給付の対象外とする。また、上記以外の通信機能を搭載した福祉
用具は給付対象外とする。
④ 4①及び②について、通信費用(例 月々の通信料金やアプリケーションの導入、サブスクリプション等に要する費用等)、受信
端末の費用(例 スマートフォンやタブレッド等の端末の導入費用等)、福祉用具に内蔵されたものを除く通信環境の整備に要する
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費用(例 モデム・ルーター等の整備費用等)は給付の対象外とする。
○
前回の主な御意見を踏まえ、通知案については、
・特定福祉用具販売の種目をこれまでの案では対象に含めていたが、販売後の継続的なサービス状況等の把握に
課題があり、その給付対象の拡大には慎重な検討を要することを踏まえ、対象種目を一部の福祉用具に係る貸
与と販売の選択制の対象福祉用具に限ること、
・字句の見直し(「安心・安全の確保」から「安心」を削除、「利用」を「使用」に修正等)をした他、
・③に、対象外となる機能の例示を追加
する等の修正を行っている。
通知の一部改正(案)「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」※主な修正点は赤字
(平成12年1月31日老企第34号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
第一 福祉用具
1~3 (略)
4 (新設)
通信機能を備えた福祉用具については、次のとおり取り扱う。
① 福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具販売の種目に該当するもののうち、当該福祉用具の本来機能として通信機能を備えた認知症
老人徘徊感知機器及び排泄予測支援機器は、居宅外との通信機能を備えた福祉用具場合についても給付の対象とする。
② 福祉用具貸与の種目(特定福祉用具販売においては一部の福祉用具における選択制の対象種目に限る)に該当するもののうち、当
該福祉用具の本来機能に付属して通信機能を備えた福祉用具については、通信機能により福祉用具の適正な使用と利用者の安心・安
全の確保を図る観点から、福祉用具の使用状況の把握ができるもの又は福祉用具の安全な使用に資するもので、次のいずれかに該当
するものは給付の対象とする。
a) 福祉用具の利用の有無や利用者の位置情報を介護者家族に通知するもの。
b) 福祉用具の維持管理や修理交換、使用状況の把握に資する福祉用具の情報を、利用者又は介護者家族、及び福祉用具専門
相談員等に通知するもの。
③ 通話・チャット・動画等の日常生活において他の目的で利用者が使用可能なもので、一般製品で代替可能な機能及びバイタルセン
シングにより利用者の状態変化や体調不良を検知し通知する機能は給付の対象外とする。また、上記以外の通信機能を搭載した福祉
用具は給付対象外とする。
④ 4①及び②について、通信費用(例 月々の通信料金やアプリケーションの導入、サブスクリプション等に要する費用等)、受信
端末の費用(例 スマートフォンやタブレッド等の端末の導入費用等)、福祉用具に内蔵されたものを除く通信環境の整備に要する
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費用(例 モデム・ルーター等の整備費用等)は給付の対象外とする。