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資料4 通信機能を備えた福祉用具の取扱いについて (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58606.html
出典情報 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和7年度第1回 6/11)《厚生労働省》
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通知の一部改正(案)のイメージ
前回の主なご意見を踏まえ、通信機能を備えた福祉用具の取扱いのイメージを見直した。

見直した場合の取扱い



※主な修正点は赤字

介護保険の給付対象となる機能

介護保険の給付対象外となる機能
利用者・家族・必
要に応じて福祉用
具貸与事業者等が
通知を受け取るこ
とが可能

分離不要



①用具の本来機能として通信機能を備えた福祉用具

はデータの流れ

・左記以外の機能を当該の福祉用具に搭載することは認
められない。
・左記によって得られたデータを使用した機能・サービ
スは、利用者と事業者の間の契約の定めにより、利用者
の自己負担において使用可能

認知症老人徘徊感知機器は、居宅外との通信機能を備えた場合と通信
機能が物理的に内蔵されている場合が給付対象

②用具の本来機能に付属して通信機能を備えた福祉用具
(例)

給付対象外の費用
・通信料金、ソフトウェア・アプリケーションの導入・
利用及びサブスクリプション等に要する費用
・スマートフォン・タブレット等の端末の調達費用
・福祉用具に内蔵されたものを除く、モデム・ルーター
等の通信機器の調達費用 等

通信機能を内蔵可

新たに給付対象となるのは、本来機能に付属する通信機能として、
福祉用具の位置情報、バッテリーの状態、異常・故障の情報、使用状況
を通知する機能を給付対象とする

※なお、事業者へ
の通知は、別に利
用者への説明と同
意を得ること。

※利用者の自己負担による利用が考えられるサービス
の例・・・ナビゲーション 等

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