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資料4 通信機能を備えた福祉用具の取扱いについて (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58606.html
出典情報 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和7年度第1回 6/11)《厚生労働省》
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介護保険の給付対象となる機能


前回のご意見を踏まえ、「使用の有無・位置情報を通知する機能」にGPS機能を例示として追加した他、給付対
象とする機能についてその使用目的を整理した。また、給付対象外となる機能を例示
○ 使用目的に未使用の福祉用具はサービス利用の見直しに繋げることで、用具の適正な使用が期待される旨を追記
○ 通知後の事業者の対応(駆けつけ、訪問など)についても追記

介護保険の給付対象となる通知機能
a)本来機能に通信機能を備えた福祉用具である認知症老人徘徊感知機器について、居宅内のみならず、居宅外の位置情報を家
族・隣人に通知するものとして考えられる機能
機能
①福祉用具の位置情報(例 GPSによる取得)を通知する機能
通知後の事業者の対応

使用目的
福祉用具の位置情報の把握を踏まえた安全の確保

利用者と事業者の契約により、利用者の自己負担のサービスとしての利用可能

b)当該福祉用具の本来機能に付属して通信機能を備えた福祉用具について、福祉用具の位置情報を家族に通知するものとして考
えられる機能
機能

使用目的

②福祉用具の位置情報(例 GPSによる取得)を通知する機能

福祉用具の位置情報の把握を踏まえた安全の確保

通知後の事業者の対応

搭載種目の例
歩行器、車いす



利用者と事業者の契約により、利用者の自己負担のサービスとしての利用可能

※安全対策、位置情報の確認のために用いる、福祉用具に付属しないGPS発信機を新たな種目として追加するものではない。

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