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資料16 省力化投資促進プラン(案)生活関連サービス業(理容業、美容業、クリーニング業) (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai34/gijisidai.html |
出典情報 | 新しい資本主義実現会議(第34回 5/14)《内閣官房》 |
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日本政策政策公庫による資金繰り支援
2.1 投資補助・金融支援
○ 日本政策金融公庫においては、設備投資への資金繰り支援や賃上げに取り組む事業者の取組促進のための貸付利率の特例を
設けるなど、低利での資金繰り支援を実施。
○日本政策金融公庫による金融支援
・ 振興事業貸付:生活衛生関係営業者で、都道府県知事による振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員に対し、
低利の特別利率を適用し、設備資金及び運転資金を融資。
※理容業、美容業、クリーニング業、飲食業、旅館業、浴場業などの16業種
貸付限度額:1億5,000万円(理容業、美容業)※クリーニング業は3億円
貸付利率:組合員に対する軽減した特別利率を適用
貸付期間:設備資金:20年以内
運転資金: 7年以内
※実績:約850件/年(うち理容・美容・クリーニング業は約49%)
・ 賃上げ貸付利率特例制度:従業員の賃上げに取り組もうとする中小企業者に対し、
金利負担軽減により賃上げの取組みを促進。
給与等支給額が最近の決算期と比較して
2.5%以上増加する見込みがある者への貸付けを行う場合において、
各融資制度に定める貸付利率から-0.5%の利率を控除する。
※実績:生活衛生貸付における約1,100件/年(うち理容・美容・クリーニング業は約26%)
日本政策
金融公庫
低利融資等の実施
生活衛生
関係営業者
19
2.1 投資補助・金融支援
○ 日本政策金融公庫においては、設備投資への資金繰り支援や賃上げに取り組む事業者の取組促進のための貸付利率の特例を
設けるなど、低利での資金繰り支援を実施。
○日本政策金融公庫による金融支援
・ 振興事業貸付:生活衛生関係営業者で、都道府県知事による振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員に対し、
低利の特別利率を適用し、設備資金及び運転資金を融資。
※理容業、美容業、クリーニング業、飲食業、旅館業、浴場業などの16業種
貸付限度額:1億5,000万円(理容業、美容業)※クリーニング業は3億円
貸付利率:組合員に対する軽減した特別利率を適用
貸付期間:設備資金:20年以内
運転資金: 7年以内
※実績:約850件/年(うち理容・美容・クリーニング業は約49%)
・ 賃上げ貸付利率特例制度:従業員の賃上げに取り組もうとする中小企業者に対し、
金利負担軽減により賃上げの取組みを促進。
給与等支給額が最近の決算期と比較して
2.5%以上増加する見込みがある者への貸付けを行う場合において、
各融資制度に定める貸付利率から-0.5%の利率を控除する。
※実績:生活衛生貸付における約1,100件/年(うち理容・美容・クリーニング業は約26%)
日本政策
金融公庫
低利融資等の実施
生活衛生
関係営業者
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