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【資料3】上ノ山参考人提出資料 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57735.html |
出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第6回 5/12)《厚生労働省》 |
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滋賀県精神科救急輪番診療所受診体制等整備事業について
滋賀県
精神保健福祉審議会
令和7年3月17日
○現状と●課題
外来対応施設
○平成21年度から滋賀県精神科診療所協会に事業を委託。19診療所が年間91日18:00~22:00の時間、精神科初
期救急医療体制を確保し対応。
○精神科救急医療相談電話に相談した者で、入院を要しないが救急受診の必要なケースを紹介。
●電話相談によるケースの選定が困難であることや、県内で当番診療所が1カ所となることからアクセス性に欠ける等の
課題があり、診察につながりにくい。実績(診察依頼件数):R1(1件)R2(1件)R3(1件)R4(0件)R5(3件)。
令和6年度滋賀県精神科診療所協会調査
市町・保健所
受診枠
本事業における成果や課題等について調査を実施し20診療所から回答。
(精神科救急輪番診療所事業に対する御意見)
・病院と診療所の連携のために必要と考える
・早期受診が必要な人が利用できれば事業効果が上がるのではないか。
・輪番の日に市町・保健所受診枠を設けて、事例化発生の当日でなくても、後日に医療に繋げたい場合の受け入れ枠を確保することも、
診療所の行う初期救急の一つのあり方ではないか。
・輪番の日の役割として、これまで通り、夜間に待機するという形と、日中など適当な時間に市町・保健所受診枠を設けて待機するという
形のいずれを採用するかは、当日の輪番診療所が選択することができることにすることによって、新しい形で、精神科診療所の救急への
貢献を引き出すことができる。
(精神保健指定医として協力できることについて)
・外来診察時間以外ならできるだけ対応することは可能
・(協力するためには、)従来通り事前に日程調整を要する。
見直し内容
救急システム
実施要綱の
見直し
①保健所・市町からつないでもらうルートを創設する
保健所・市町に初期救急の事業を周知し、早期受診の必要性のある方をつないでもらうよ
う、事業の運用方法を見直す。
②待機時間を選択制とする
救急システム実施要綱を見直し「平日夜間等」に変更し、18:00~22:00か日中の受け入
れの選択制とする。
③診療所の精神保健指定医に措置診察へのさらなる協力をいただく
救急システム実施要綱を見直し「精神保健指定医を確保し措置診察への協力を行う」を追
記する。また、輪番診療所受診体制等整備事業に、措置診察体制確保事業を追記する。
見込まれる効果
■本事業の活用が進み、初期救急の対応が
必要な方が、より診察につながりやすい仕
組みとなる。
■緊急措置診察が減り、措置診察が増える
ことで精神保健指定医の負担が減少する。
■初診待機時間の短縮に寄与する。
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滋賀県
精神保健福祉審議会
令和7年3月17日
○現状と●課題
外来対応施設
○平成21年度から滋賀県精神科診療所協会に事業を委託。19診療所が年間91日18:00~22:00の時間、精神科初
期救急医療体制を確保し対応。
○精神科救急医療相談電話に相談した者で、入院を要しないが救急受診の必要なケースを紹介。
●電話相談によるケースの選定が困難であることや、県内で当番診療所が1カ所となることからアクセス性に欠ける等の
課題があり、診察につながりにくい。実績(診察依頼件数):R1(1件)R2(1件)R3(1件)R4(0件)R5(3件)。
令和6年度滋賀県精神科診療所協会調査
市町・保健所
受診枠
本事業における成果や課題等について調査を実施し20診療所から回答。
(精神科救急輪番診療所事業に対する御意見)
・病院と診療所の連携のために必要と考える
・早期受診が必要な人が利用できれば事業効果が上がるのではないか。
・輪番の日に市町・保健所受診枠を設けて、事例化発生の当日でなくても、後日に医療に繋げたい場合の受け入れ枠を確保することも、
診療所の行う初期救急の一つのあり方ではないか。
・輪番の日の役割として、これまで通り、夜間に待機するという形と、日中など適当な時間に市町・保健所受診枠を設けて待機するという
形のいずれを採用するかは、当日の輪番診療所が選択することができることにすることによって、新しい形で、精神科診療所の救急への
貢献を引き出すことができる。
(精神保健指定医として協力できることについて)
・外来診察時間以外ならできるだけ対応することは可能
・(協力するためには、)従来通り事前に日程調整を要する。
見直し内容
救急システム
実施要綱の
見直し
①保健所・市町からつないでもらうルートを創設する
保健所・市町に初期救急の事業を周知し、早期受診の必要性のある方をつないでもらうよ
う、事業の運用方法を見直す。
②待機時間を選択制とする
救急システム実施要綱を見直し「平日夜間等」に変更し、18:00~22:00か日中の受け入
れの選択制とする。
③診療所の精神保健指定医に措置診察へのさらなる協力をいただく
救急システム実施要綱を見直し「精神保健指定医を確保し措置診察への協力を行う」を追
記する。また、輪番診療所受診体制等整備事業に、措置診察体制確保事業を追記する。
見込まれる効果
■本事業の活用が進み、初期救急の対応が
必要な方が、より診察につながりやすい仕
組みとなる。
■緊急措置診察が減り、措置診察が増える
ことで精神保健指定医の負担が減少する。
■初診待機時間の短縮に寄与する。
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