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資料1:東京大学大学院法学政治学研究科教授 米村滋人先生発表資料 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57354.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第10回 4/24)《厚生労働省》 |
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ヒト試料に関する問題
14
倫理指針では、「試料・情報」として、ヒト試料と個人
情報を同一視する立場がとられてきた。
しかし、個情法は情報にしか適用されず、試料(有体
物)には民法の規定の適用がある。両者を同一視するこ
とは法律に反し、そのことは20年前から指摘されていた。
特に、死体由来試料については明確に所有権の対象とな
り、同旨の判例も存在する。所有権を含む法律関係を無
視した指針規定は違法な取り扱いを生む可能性がある。
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倫理指針では、「試料・情報」として、ヒト試料と個人
情報を同一視する立場がとられてきた。
しかし、個情法は情報にしか適用されず、試料(有体
物)には民法の規定の適用がある。両者を同一視するこ
とは法律に反し、そのことは20年前から指摘されていた。
特に、死体由来試料については明確に所有権の対象とな
り、同旨の判例も存在する。所有権を含む法律関係を無
視した指針規定は違法な取り扱いを生む可能性がある。