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資料1 外来機能報告等の施行に向けた検討について (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21095.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(第3回 9/15)《厚生労働省》
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紹介・逆紹介の推進の考え方(案)
○ 7/28の外来機能報告等WGにおいて、外来機能報告の報告項目(案)として、紹介・逆紹介の状況(紹介率・
逆紹介率)をお示ししたところ。現在、紹介・逆紹介率等の調査を行っており、この結果を踏まえて、「医療資源
を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関」(紹介患者への外来を基本とする医療機関)の検討を行う際
に、紹介・逆紹介の推進の観点からも検討してはどうか。
(参考)地域医療支援病院と特定機能病院における紹介率・逆紹介率の定義

紹介率

地域医療支援病院(平成10年5月19日付け厚生省健康政策局長通知
(平成26年3月31日改正))

特定機能病院(平成5年2月15日付け厚生省健康政策局長通知(令和2年8月5日改正))

紹介患者の数/初診患者の数

(紹介患者の数+救急用自動車によって搬入された患者の数※)/初診患者の数(休日又は
夜間に受診した患者の数を除く)
※ 地方公共団体又は医療機関に所属する救急自動車により搬入された初診の患者の数(搬入され
た時間は問わない)

逆紹介率

逆紹介患者の数/初診患者の数

逆紹介患者の数/初診患者の数

基準

紹介率80%以上、紹介率65%以上かつ逆紹介率40%以上、紹介率
50%以上かつ逆紹介率70%以上

紹介率50%以上かつ逆紹介率40%以上(がん・循環器疾患等に関し高度・専門的な医療を提
供する特定機能病院は紹介率80%以上かつ逆紹介率60%以上)

紹介患者
の数

開設者と直接関係のない他の病院又は診療所から紹介状により紹介
された者の数(初診の患者に限る。また、紹介元である他の病院又は
診療所の医師から電話情報により地域医療支援病院の医師が紹介
状に転記する場合及び他の病院又は診療所等における検診の結果、
精密検診を必要とされた患者の精密検診のための受診で、紹介状又
は検査票等に、紹介目的、検査結果等についてその記載がなされて
いる場合を含む。)

初診患者のうち、他の病院又は診療所から紹介状により紹介されたものの数(次の①及び②
の場合を含む。)
① 紹介元である他の病院又は診療所の医師からの電話情報により、特定機能病院の医師
が紹介状に転記する場合
② 他の病院、診療所等における検診の結果、精密検診を必要とされた患者の精密検診の
ための受診で、紹介状又は検査票等に、紹介目的、検査結果等についての記載がなされて
いる場合(①と同様、電話情報を特定機能病院の医師が転記する場合を含む。)

逆紹介患
者の数

地域医療支援病院から他の病院又は診療所に紹介した者の数。
診療に基づき他の機関での診療の必要性等を認め、患者に説明し、
その同意を得て当該機関に対して、診療状況を示す文書を添えて紹
介を行った患者(開設者と直接関係のある他の機関に紹介した患者を
除く。)

特定機能病院の医師が、紹介状により他の病院又は診療所に紹介した患者の数(次に掲げ
る場合を含む。)
ア 当該特定機能病院での診療を終えた患者を電話情報により他の病院又は診療所に紹介
し、紹介した特定機能病院の医師において、紹介目的等を診療録等に記載する場合
イ 他の病院又は診療所から紹介され、当該特定機能病院での診療を終えた患者を紹介元
である他の病院又は診療所に返書により紹介する場合(アと同様に電話情報による場合を
含む。)

初診患者
の数

患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった患者
の数(地方公共団体又は医療機関に所属する救急自動車により搬入
された患者、当該地域医療支援病院が医療計画において位置付けら
れた救急医療事業を行う場合にあっては、当該救急医療事業におい
て休日又は夜間に受診した患者及び自他覚的症状がなく健康診断を
目的とする当該病院の受診により疾患が発見された患者について、
特に治療の必要性を認めて治療を開始した患者を除く。)

患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった患者の数(休日又は夜間に
受診した患者及び自他覚的症状がなく健康診断を目的とする当該病院の受診により疾患が
発見された患者について特に治療の必要性を認めて治療を開始した患者を除く。)

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