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資料1 外来機能報告等の施行に向けた検討について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21095.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(第3回 9/15)《厚生労働省》
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地域医療構想調整会議に関する「地域医療構想策定ガイドライン」 (平成29年
3月31日厚生労働省医政局長通知)の記載 ②
「地域医療構想策定ガイドライン」(平成29年3月31日厚生労働省医政局長通知)(抜粋)
Ⅱ 地域医療構想策定後の取組
2 地域医療構想調整会議の設置・運営
○ 都道府県は、構想区域等ごとに、地域医療構想調整会議を設け、関係者との連携を図りつつ、将来の必要病床数を達成するための方策その他の地域医療構想の達成
を推進するために必要な協議を行うものとされている(医療法第30 条の14)。
○ 地域医療構想調整会議は、地域医療構想の実現に向けた取組を協議することが設置目的であることから、地域医療構想に反映させるべく地域医療構想の策定段階か
ら設置し、構想区域における関係者の意見をまとめることが適当である。
(1)議事
地域医療構想調整会議の議事の具体的な内容については、都道府県において地域の実情に応じて定める。特に優先すべき議事については、地域医療構想において
定められた将来のあるべき医療提供体制を念頭に置いた上で、地域の医療機関の取組の進捗状況を確認し、関係者と事前に協議を行って決定する。


主な議事
○ 各医療機関における病床の機能の分化及び連携は自主的に進められることが前提となっており、地域医療構想調整会議では、その進捗状況を共有するとともに、
構想区域単位での必要な調整を行うことになる。
○ 具体的には、病床機能報告制度における各医療機関の病棟の報告内容と地域医療構想で推計された必要病床数とを比較し、地域において優先して取り組むべき
事項に関して協議することとする。なお、協議に当たっては、地域医療介護総合確保基金の活用についても検討の対象となる。
○ このほか、在宅医療を含む地域包括ケアシステム、医療従事者の確保、診療科ごとの連携など、地域医療構想の達成の推進に関して協議すべき事項があるとき
は、個別の議事の設定も検討することとする。
以上のことを踏まえると、おおむね次のような議事が想定される。
① 地域の病院・有床診療所が担うべき病床機能に関する協議
② 病床機能報告制度による情報等の共有
③ 都道府県計画に盛り込む事業に関する協議

④ その他の地域医療構想の達成の推進に関する協議
イ 議論の進め方
○ 地域医療構想調整会議において病床の機能の分化及び連携に関する議論の進め方の例を以下に示す。なお、必ずしもこのとおり行うことを求めるものではない。
ⅰ 地域の医療提供体制の現状と将来目指すべき姿の認識共有
病床機能報告制度による情報や既存の統計調査等で明らかとなる地域の医療提供体制の現状と、地域医療構想で示される病床の機能区分ごとの将来の医療需要
と必要病床数について、地域医療構想調整会議に参加する関係者で認識を共有。
ⅱ 地域医療構想を実現する上での課題の抽出
地域の医療提供体制の現状を踏まえ、地域医療構想を実現していく上での課題について議論。
ⅲ 具体的な病床の機能の分化及び連携の在り方について議論
例えば、ある構想区域において、回復期機能の病床が不足している場合、それをどのように充足するかについて議論。
現在、急性期機能や回復期機能を担っている病院関係者等、都道府県が適当と考えて選定した関係者の間で、回復期機能の充足のため、各病院等がどのように
役割分担を行うか等について議論。

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