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参考資料3 医師労働時間短縮計画作成ガイドライン(案) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》
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(4)副業・兼業を行う医師の労働時間の管理
・ 副業・兼業先の労働時間も踏まえた勤務シフトの管理(再掲)
・ 副業・兼業先との勤務シフトの調整
・ 副業・兼業先への医師労働時間短縮の協力要請
副業・兼業先における、宿日直許可基準に該当する場合の当該許可の取得、円滑な
引継ぎ等によりできる限り予定していた時間内での勤務となるような配慮、派遣
する医師が長時間労働となっている場合の医師の変更の受入等の協力要請
(5)C-1水準を適用する臨床研修医及び専攻医の研修の効率化
・教育カンファレンスや回診の効率化
・効果的な学習教材・機材の提供による学習環境の充実
・個々の医師に応じた研修目標の設定とこれに沿った研修計画の作成

7 評価センターによる評価との関係
連携B・B・C水準の対象医療機関として都道府県により指定を受ける場合には、当該指
定を受けることを予定している年度を開始年度とした「計画の案」を作成し、事前に評価セ
ンターによる評価を受審する必要がある。また、都道府県による当該医療機関の指定は、そ
の評価結果を踏まえて行われることとなる。加えて、指定後は3年以内に一度の頻度で、評
価センターによる評価を受審する必要があるが、その際には評価を受審する年度の計画が
参照される。
評価センターの評価の対象は、医療機関における労働時間短縮の取組の状況(取組内容や
取組実績、目標の達成状況等)及び今後の取組の内容(目標や取組目標)であり、評価セン
ターは、計画の案や計画(以下単に「計画」という。)に記載された内容を参照して評価を
行う。このため、計画にどのような内容を記載するのか、どのような目標を設定し、その達
成のためにどのような取組目標を立てるのかが重要となる。
評価センターは、客観的な評価基準を元に、また、訪問調査等により確認した事項も踏ま
えて評価する。このため、計画に、実現可能性の高い取組目標のみを記載する、実績を勘案
すると不十分と捉えうる目標を設定する等により達成率を高めることは、必ずしも良い評
価結果を生むとは限らない。
なお、令和5年度末までの間に、医療機関が努力義務に基づき作成する計画は、評価セン
ターの評価の対象外であるが、令和5年度末までの取組は、取組実績として、令和6年度を
開始年度とする初回の指定に係る評価の際に参照されることとなる。

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