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(6)認知症介護基礎研修受講義務付けの効果に関する調査研究事業(報告書)(案)[7.7MB] (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》
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出典:
「令和3年度介護報酬改定の主な事項について」社保審-介護給付費分科会
第 199 回(R3.1.18) 資料 1 P.7
認知症介護実践者等養成事業では、認知症介護の専門職員を養成し、認知症介護の充実
を図ることを目的に、対象者別に「認知症介護指導者養成研修」
「認知症介護実践リーダー
研修」「認知症介護実践者研修」
「認知症介護基礎研修」が設けられている。
特に認知症介護基礎研修は、認知症介護の基本を学ぶための入門的な研修となっており、
2021(令和 3)年度より全国の介護事業所(一部除外)で介護に従事する無資格者に受講が義務
付られている※。
※受講義務付けの対象外となる資格等


医師、歯科医師、薬剤師



看護師、准看護師



介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了
者、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修一級課程・二級課程修了者



理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師



管理栄養士、栄養士



社会福祉士、介護支援専門員、精神保健福祉士等

出所:介護保険最新情報 Vol.934 令和3年3月 16 日、厚生労働省老健局、各サービス基
準、介護サービス・運営に関する基準、勤務体制の確保をもとにみずほリサーチ&テクノ
ロジーズ作成

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