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介護保険最新情報vol.1206(「看護小規模多機能型居宅介護の広域利用に関する手引き」について) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「看護小規模多機能型居宅介護の広域利用に関する手引き」について(2/22付 事務連絡)《厚生労働省》
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4 区域外指定における事前同意等に係る取り組みの具体

(3)協議で定めた事項について協定等を締結する
事前同意等を継続的に行うため、協定等を締結するなどして今後のルールを明確に
することで、今後の運用を分かりやすくすることが必要です。
協定等を締結した後、実態に合わせて、協定等を改訂した方がよい事項などが明ら
かになった場合には、協定の変更に向けて、改めて協議を行い、合意した内容に基づき、
協定を変更します。協定の締結の際に、協定内容の変更の場合の手続きについて、予
め合意しておくことも考えられます。

(4)介護サービス事業所等や地域住民へ周知を図る
●居宅介護支援事業所や地域包括支援センター、介護サービス事業所や
医療機関への周知
事業所や介護支援専門員に対しては、区域外指定の事前同意について、周知を図る
ようにしましょう。
特に、介護支援専門員は、地域密着型サービスの特性と、利用者のおかれた状況と
を踏まえ、高齢者一人ひとりに必要なケアの提供計画を立てる立場であることから、
区域外指定の事前同意があることで利用サービスが拡充することを理解してもらえる
よう、十分な情報提供を行うことが重要です。
また、医療機関(退院調整部門)に対しても、看多機の広域利用について案内する
ことで、退院後のサービスの調整にあたって参考にしてもらうことができます。

●地域住民への周知
地域住民が利用を希望する介護サービスが、地域密着型サービスに該当するのか、
広域利用が可能なサービスなのか等の理由によって利用が制限されることは、本来は
避けるべきことです。そのため、協議等を踏まえ、事前同意をしている市町村は、利
用可能なサービス範囲として住民へ周知するとともに、介護支援専門員には、利用者
のサービス選択の支援にあたって、利用者の不利益とならないよう、具体的にどの市
町村のサービスが利用できるか等を踏まえた支援をしてもらうことが重要です。

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