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介護保険最新情報vol.1206(「看護小規模多機能型居宅介護の広域利用に関する手引き」について) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「看護小規模多機能型居宅介護の広域利用に関する手引き」について(2/22付 事務連絡)《厚生労働省》
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4 区域外指定における事前同意等に係る取り組みの具体

区域外指定における
事前同意等に係る取り組みの具体

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区域外指定における事前同意等の取り組みを円滑に進めるにあたっては、以下のよ
うな進め方ごとの留意事項を踏まえることが望ましいといえます。

(1) 区域外指定に関係する都道府県及び隣接する市町村と
協議の場を設置する
まず、区域外指定に関係する関係市町村の間で、事前同意に向け、協議の場を設置
します。
予め、双方の市町村の状況や事務手続き等を共有しながら、必要な事項について協
議を行っておくと、看多機による支援ニーズに、適時に対応することができます。
協議の場の設置にあたっては、市町村が自主的に取り組むほか、広域利用による看
多機の利用機会拡充につなげるという観点から、都道府県の担当者が市町村に対し、
協議を行うよう働きかけることも期待されています。

事例
例 1)市町村の担当者間による相談
◉ 隣接する市町村の間で、すでに区域外利用の申請が、多数、寄せられている。
◉ 市町村の担当者の間で、区域外利用に関する同意や、区域外指定に関する事務
負担の軽減のため、事前同意に向けた協議を行うことを相談した。

例 2)都道府県による働きかけ
◉ 地域の中核となる医療機関が、看多機の事業所を新たに開設した。
◉ 今後、当該医療機関に入院している近隣の市町村の住民が退院した際にも、当
該医療機関が運営する看多機を活用できるようにしておくことは、患者が、継
続して適切な医療・介護サービスを受けられるようにするために重要である。
◉ そこで、都道府県が、広域的な見地から、関連する市町村の担当者に声をかけて、
協議の場を設定した。

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