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介護保険最新情報vol.1206(「看護小規模多機能型居宅介護の広域利用に関する手引き」について) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「看護小規模多機能型居宅介護の広域利用に関する手引き」について(2/22付 事務連絡)《厚生労働省》
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4 区域外指定における事前同意等に係る取り組みの具体

●区域外利用の状況の確認方法
事前同意を行うと、区域外利用に関して、利用者の居住する市町村への都度の指定
申請を不要とした場合は、区域外利用の状況について、適時に情報を得ることが難し
くなる点に留意が必要です。
そのため、事前同意の協議においては、区域外利用の状況を把握するために必要な
情報の取り扱いについても定めておくことが考えられます。

事例
例 1)毎月の実績報告を求める
◉ 事前同意を与えてしまうと、区域外利用の申し出がなされなくなるため、申し
出の数から、区域外利用の利用状況を確認することができなくなる。
◉ そこで、事前同意の際、毎月など、予め決められた期間において、区域外利用
の実績について、互いに報告を行うこととした。

例 2)介護サービスの利用実績をベースに実績を確認する
◉ 事前同意について協議を開始する前から、毎月コンスタントに区域外利用が行
われていた。
◉ そのため、あえて報告を求めなくても、どの程度の利用があるのか、予測が可
能である。
◉ 必要がある場合には、国民健康保険団体連合会から利用実績に関するデータ等
を確認することとし、積極的に実績に関する報告をあえて求めないこととした。

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