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介護保険最新情報vol.1206(「看護小規模多機能型居宅介護の広域利用に関する手引き」について) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「看護小規模多機能型居宅介護の広域利用に関する手引き」について(2/22付 事務連絡)《厚生労働省》
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3 看多機の広域利用について

1

同一市町村に看多機がない場合
または他市町村の看多機のほうが近い場合
所在する市町村の地域密着型サービスとして指定を受けている看多機について、当

該事業所と距離的に近い、別の市町村の被保険者がこの看多機を利用したいというニー
ズがある場合があります。

● A 市と隣り合う B 町に住んでいる b さんは、がんの末期で病状が急激に悪化したが、
医療的ケアを受けながら、在宅で看取り期を過ごしたいと考えている。しかし、B
町に看多機はなく、一番近くにあるのは、A 市の看多機Ⅰである。






● そこで、A 市の看多機Ⅰのサービスを利用しながら、在宅療養を続けたいと考えて
いる。

A市

B町

B 町に看多機はない




サービスを利用

b さん

看多機 Ⅰ

(在宅療養中)

● C 市との境に近い D 市に住んでいる d さんは、在宅療養中であり、自宅から最も近
くにある C 市の看多機Ⅱのサービスを利用しながら、在宅での生活を続けたいと考






えている。

C市





D市

サービスを利用

d さん

看多機 Ⅱ

(在宅療養中)

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