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介護保険最新情報vol.1206(「看護小規模多機能型居宅介護の広域利用に関する手引き」について) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「看護小規模多機能型居宅介護の広域利用に関する手引き」について(2/22付 事務連絡)《厚生労働省》
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3 看多機の広域利用について

看多機利用のニーズのある方にサービス利用の機会を提供することができるよう、
広域利用に関する方策としては、次のような取り組みが考えられます。
なお、これらの方策は、看多機以外の地域密着型サービスの広域利用に関しても共
通する部分があります。すでに地域密着型通所介護など、一部の地域密着型サービス
で事前同意に向けた協議をすでに実施しているなど、取り組みを進められている市町
村では、看多機以外の地域密着型サービスにおける取り組みも参考にしながら、検討
してください。
また、本手引きを作成するにあたり、当事業において、市町村等に対してヒアリン
グによる事例調査を行いました。その結果を基に、各項目に具体的な事例を示してい
ますので、参考としていただければ幸いです。

❶ 区域外指定に係る申請を簡略化する
当該事業所の所在する市町村以外の住民の利用を受け入れるためには、当該事業所
は、利用を希望する者の住所のある市町村に対し、区域外指定に関する申し立てを行い、
改めて指定を得る必要があります。
もっとも、当該事業所は、事業所所在市町村における地域密着型サービスとしての
指定基準を満たし、事業を運営していることから、サービス提供のための基盤を有し
ていることが推測されます。
そこで、区域外指定に係る申請があった場合には、通常の地域密着型サービスとし
ての新規開設の場合に要求する書類ではなく、簡略化した手続きを準備しておくこと
が考えられます。これにより、事業所の担当者や市町村の業務負荷が軽減するだけで
なく、広域利用を希望する方にとっても、看多機を活用することができるようになる
メリットがあります。

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