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介護保険最新情報vol.1206(「看護小規模多機能型居宅介護の広域利用に関する手引き」について) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「看護小規模多機能型居宅介護の広域利用に関する手引き」について(2/22付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和6年2月22日


都道府県
指定都市
中 核 市

介護保険担当主管部(局)

御中

厚生労働省老健局老人保健課

「看護小規模多機能型居宅介護の広域利用に関する手引き」について

介護保険行政の推進につきましては、日頃から格別の御協力を賜り、厚く御
礼申し上げます。
この度、令和5年度老人保健健康増進等事業「看護小規模多機能型居宅介護
の特性を踏まえた普及を図る方策に関する事業」において、「看護小規模多機
能型居宅介護の広域利用に関する手引き」(以下、「手引き」という。)がと
りまとめられましたので、下記のとおりお知らせいたします。
介護保険制度の見直しに関する意見(令和4年12月20日社会保障審議会介護
保険部会)において、看護小規模多機能型居宅介護は、「今後、サービス利用
機会の拡充を図るため、地域密着型サービスとして、どのような地域であって
も必要な方がサービスを利用しやすくなるような方策や提供されるサービス内
容の明確化など、更なる普及を図る方策について検討し、示していくことが適
当」とされたところであり、看護小規模多機能型居宅介護を含む地域密着型サ
ービスにおける広域利用の活用について検討してまいりました。
上記を踏まえ、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健
康保険法等の一部を改正する法律(令和5年5月19日公布)において、看護小
規模多機能型居宅介護のサービス内容が明確化されたほか、第9期介護保険事
業(支援)計画の策定に向けて、「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施
を確保するための基本的な指針」(令和6年厚生労働省告示第18号)に、地域
密着型サービスについて、都道府県と連携を図りつつ、広域利用に関する事前
同意等(※)の調整を行うことが重要である旨が明記されました。
本手引きは、地域密着型サービスにおける広域利用の推進にあたり御活用い
ただくとともに、都道府県におかれましては、管内市区町村に対する周知をお
願いいたします。


地域密着型サービスは、事前に事業所の所在地市町村長から同意を得ることに
より、区域外指定の際には事業所の所在地市町村長の同意は不要となる。



○看護小規模多機能型居宅介護の広域利用に関する手引き(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001213668.pdf