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介護保険最新情報vol.1206(「看護小規模多機能型居宅介護の広域利用に関する手引き」について) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「看護小規模多機能型居宅介護の広域利用に関する手引き」について(2/22付 事務連絡)《厚生労働省》
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4 区域外指定における事前同意等に係る取り組みの具体

●区域外指定申請で簡略化できる事項
区域外利用に関する事前同意が得られている場合、広域利用を希望する者の居住す
る市町村は区域外指定をします。
そこで、区域外指定に関する申請の手続きにおいて、申請書類等、簡略化できる事
項について予め定めておくことで、事業所・市町村双方の事務処理の負担を軽減する
ような工夫が期待されます。

事例
例 1)指定通知書の写し
◉ P 市は Q 市に対し、事前同意を行っている。
◉ P 市にある看多機Ⅶは、Q 市に住む q さんに対してサービス提供を行いたいと
考えた。
◉ 事前同意があるが、Q 市は念のため、区域外指定の手続きをとることとしてい
るが、その際、看多機Ⅶからは P 市から受領した指定通知書の写しの提出をす
ればよいこととした。

例 2)共通の申請書類登録データベースの活用
◉ 同一の県にある R 市と S 市は、互いに事前同意を行っている。
◉ 県が共通して使用しているデータベースを通じて、R 市と S 市は互いの地域密
着型サービスも含めた申請書類を確認することができる。
◉ 指定に関する書類については、当該データベースを通じて確認することとし、
区域外指定の申請があった際に、改めて事業所からの申請書類を求めないこと
とした。

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