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介護保険最新情報vol.1206(「看護小規模多機能型居宅介護の広域利用に関する手引き」について) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「看護小規模多機能型居宅介護の広域利用に関する手引き」について(2/22付 事務連絡)《厚生労働省》
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3 看多機の広域利用について

3

訪問看護ステーションが看多機を運営する場合で、
看多機所在地以外の訪問看護ステーションの利用者が利用を望む場合
訪問看護ステーションは、介護保険法に基づき、都道府県知事(または政令市・中

核市市長)の指定を受け、保健師または看護師が管理者となって運営する事業所です。
訪問看護ステーションの運営主体が、看多機を整備した場合など、これまで、広域
で利用できる訪問看護ステーションを利用していた在宅療養者で、看多機の所在市町
村の隣接市町村に住所地のある者が、当該看多機を利用したい、という場合が考えら
れます。
特に、長く在宅療養を行っており、訪問看護師との信頼関係ができている場合には、
高齢者本人や家族が強く希望する一方、市町村は、原則として事業所が所在する市町
村の被保険者のみが利用することを考慮して看多機を設置しています。市町村におけ
るサービスの提供量と利用者のニーズを踏まえて検討することが必要となります。

● G 市の訪問看護ステーションの訪問看護サービスを受けながら、
H 市在住の h さんは、
これまで、数年間にわたり、在宅療養していた。
● 最近、状態変化に伴い、訪問看護ステーションが運営している看多機Ⅳから、平日
には泊まり、土日は通いのサービスを利用して、介護する家族の負担を軽減しつつ、
在宅療養を続けたいと考えた。
● H 市の看多機は登録定員の空きがないこともあり、顔なじみの訪問看護職員が兼務






してサービス提供をしている看多機Ⅳのサービスを利用したいと考えている。

G市

H市
訪問看護サービス

訪問看護ステーション

運営

訪問看護師と
数年間にわたる
関係あり

h さん

看多機 Ⅳ

サービスを利用

10

(在宅療養中)