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資料No.1-1~1-5_第十八改正日本薬局方第二追補(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000174942_00008.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 日本薬局方部会(令和5年度第1回 1/22)《厚生労働省》
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4 一般試験法 2.46 残留溶媒

1
2

表2.46-2

第十八改正日本薬局方第二追補

クラス2の溶媒(医薬品中の残留量を規制すべき溶
媒)

11

よっては製剤の構成成分の幾つかは完全には溶解しないことも

12

許容される.このような場合には,存在する残留溶媒が溶出さ

PDE
(mg/day)

13

れるように,初めに製剤などを粉末状に粉砕する前処理が必要

14

である.操作は,揮発性残留溶媒の損失を防ぐために,できる

15

だけ速やかに行う.

溶媒

濃度限度値(ppm)

4.1
3.6
0.6
0.7
38.8
15.0
18.7
6.0
1.0
10.9
8.8
3.8
1.6
6.2
2.2
2.9
30.0
0.5
0.5
11.8
45
5.3
0.5
2.0
1.6
35
7.2
1.0
8.9
0.8
21.7

アセトニトリル
クロロベンゼン
クロロホルム
クメン
シクロヘキサン
シクロペンチルメチルエーテル
1,2-ジクロロエテン
ジクロロメタン
1,2-ジメトキシエタン
N,N-ジメチルアセトアミド
N,N-ジメチルホルムアミド
1,4-ジオキサン
2-エトキシエタノール
エチレングリコール
ホルムアミド
ヘキサン
メタノール
2-メトキシエタノール
メチルブチルケトン
メチルシクロヘキサン
メチルイソブチルケトン
N-メチルピロリドン
ニトロメタン
ピリジン
スルホラン
t-ブチルアルコール
テトラヒドロフラン
テトラリン
トルエン
1,1,2-トリクロロエテン
キシレン*

410
360
60
70
3880
1500
1870
600
100
1090
880
380
160
620
220
290
3000
50
50
1180
4500
530
50
200
160
3500
720
100
890
80
2170

3
4

* 通常,60%のm-キシレン,14%のp-キシレン,9%のo-キシレン及び17%

5
6

表2.46-3 クラス3の溶媒(GMP又はその他の品質基準により規
制されるべき溶媒)

スペースの操作条件は,設定するパラメーターやその記載方法

18

が装置により異なっている場合がある.これらを設定する場合

19

には,システム適合性に適合することが確認できれば,使用す

20

る装置に応じて変更することが必要である.

21

なお,試験に用いる試薬は,規定するもののほか,当該試験

22

の目的にかなうものを用いることができる.

23

1. クラス1とクラス2の残留溶媒

24

以下の操作は,どのような残留溶媒が試料中に存在し得るか

25

という情報が得られない場合に,残留溶媒を同定し,定量する

26

のに用いられる.特定の溶媒が存在するという情報がある場合

27

には,操作法A及び操作法Bは実施する必要はなく,操作法C

28

により,あるいは他の適切な方法に従って残留溶媒の定量を実

29

施する.

30
31

残留溶媒の同定,限度試験及び定量試験の適用のためのフロ
ーチャートを図2.46-1に示す.

ヘプタン
酢酸イソブチル
酢酸イソプロピル
酢酸メチル
3-メチル-1-ブタノール
メチルエチルケトン
2-メチル-1-プロパノール
2-メチルテトラヒドロフラン
ペンタン
1-ペンタノール
1-プロパノール
2-プロパノール
酢酸プロピル
トリエチルアミン

表2.46-4 適当な毒性データが見当たらない溶媒
1,1-ジエトキシプロパン
1,1-ジメトキシメタン
2,2-ジメトキシプロパン
イソオクタン
イソプロピルエーテル

8

以下に記載するガスクロマトグラフィーの試験条件やヘッド

17

のエチルベンゼンの混合物

酢酸
アセトン
アニソール
1-ブタノール
2-ブタノール
酢酸 n-ブチル
t-ブチルメチルエーテル
ジメチルスルホキシド
エタノール
酢酸エチル
ジエチルエーテル
ギ酸エチル
ギ酸

7

16

Ⅱ.

メチルイソプロピルケトン
石油エーテル
トリクロロ酢酸
トリフルオロ酢酸

残留溶媒の確認,定量法

32
33
34

図2.46-1 残留溶媒の同定,限度試験及び定量試験の適用
のためのフローチャート

35

1.1.

9

残留溶媒を溶出するために,試料はできるだけ溶解させる.

36

1.1.1. 操作法A

10

有効成分と添加剤のみではなく,製剤も取り扱うため,場合に

37

水溶性試料

次の条件でガスクロマトグラフィー 〈2.02〉により試験を行

日本薬局方の医薬品の適否は,その医薬品各条の規定,通則,生薬総則,製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する. (通則5参照 )