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資料○令和6年度診療報酬改定に係る検討状況について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00241.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第580回 1/19)《厚生労働省》 |
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Ⅱ ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含め
た医療機能の分化・強化、連携の推進
Ⅱ-1 医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進
(1) オンライン資格確認等システムの活用により医療 DX を推進し、質の高
い医療を提供する観点から、以下の見直しを行う。
① 保険医療機関・薬局におけるオンライン資格確認等システムの導入が原
則義務化され、オンライン資格確認に係る体制が整備されていることを
踏まえ、医療情報・システム基盤整備体制充実加算の評価の在り方を見
直す。
② オンライン資格確認の導入による診療情報・薬剤情報の取得・活用の推
進に加え、
「医療 DX の推進に関する工程表」に基づき、利用実績に応じ
た評価、電子処方箋の更なる普及や電子カルテ情報共有サービスの整備
を進めることとされていることを踏まえ、医療 DX を推進する体制につ
いて、新たな評価を行う。
③ 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システム、
電子処方箋及び電子
カルテ情報共有サービスにより、在宅医療における診療計画の作成にお
いて取得された患者の診療情報や薬剤情報を活用することで質の高い医
療を提供した場合について、新たな評価を行う。
④ 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムが導入されることを
踏まえ、初回訪問時等に利用者の診療情報・薬剤情報を取得・活用して、
指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行い、質の高い医療を提供
した場合について、新たな評価を行う。
⑤ 救急時医療情報閲覧機能の導入により、
救急患者に対する迅速かつ的確
で効率的な治療を更に推進する観点から、総合入院体制加算、急性期充
実体制加算及び救命救急入院料について要件を見直す。
(2) へき地医療において、患者が看護師等といる場合の情報通信機器を用い
た診療(D to P with N)が有効であることを踏まえ、へき地診療所・へき
地医療拠点病院が D to P with N を実施する場合について、新たな評価を
行う。
(3) 指定難病患者に対する治療について患者が医師といる場合の情報通信機
器を用いた診療(D to P with D)が有効であることが示されたことを踏ま
え、遠隔連携診療料の対象患者を見直す。
(4) 情報通信機器を用いた診療における閉塞性無呼吸症候群に対する持続陽
圧呼吸(CPAP)療法を実施する際の基準を踏まえ、情報通信機器を用いた
場合の在宅持続陽圧呼吸療法指導管理について、新たな評価を行う。
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た医療機能の分化・強化、連携の推進
Ⅱ-1 医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進
(1) オンライン資格確認等システムの活用により医療 DX を推進し、質の高
い医療を提供する観点から、以下の見直しを行う。
① 保険医療機関・薬局におけるオンライン資格確認等システムの導入が原
則義務化され、オンライン資格確認に係る体制が整備されていることを
踏まえ、医療情報・システム基盤整備体制充実加算の評価の在り方を見
直す。
② オンライン資格確認の導入による診療情報・薬剤情報の取得・活用の推
進に加え、
「医療 DX の推進に関する工程表」に基づき、利用実績に応じ
た評価、電子処方箋の更なる普及や電子カルテ情報共有サービスの整備
を進めることとされていることを踏まえ、医療 DX を推進する体制につ
いて、新たな評価を行う。
③ 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システム、
電子処方箋及び電子
カルテ情報共有サービスにより、在宅医療における診療計画の作成にお
いて取得された患者の診療情報や薬剤情報を活用することで質の高い医
療を提供した場合について、新たな評価を行う。
④ 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムが導入されることを
踏まえ、初回訪問時等に利用者の診療情報・薬剤情報を取得・活用して、
指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行い、質の高い医療を提供
した場合について、新たな評価を行う。
⑤ 救急時医療情報閲覧機能の導入により、
救急患者に対する迅速かつ的確
で効率的な治療を更に推進する観点から、総合入院体制加算、急性期充
実体制加算及び救命救急入院料について要件を見直す。
(2) へき地医療において、患者が看護師等といる場合の情報通信機器を用い
た診療(D to P with N)が有効であることを踏まえ、へき地診療所・へき
地医療拠点病院が D to P with N を実施する場合について、新たな評価を
行う。
(3) 指定難病患者に対する治療について患者が医師といる場合の情報通信機
器を用いた診療(D to P with D)が有効であることが示されたことを踏ま
え、遠隔連携診療料の対象患者を見直す。
(4) 情報通信機器を用いた診療における閉塞性無呼吸症候群に対する持続陽
圧呼吸(CPAP)療法を実施する際の基準を踏まえ、情報通信機器を用いた
場合の在宅持続陽圧呼吸療法指導管理について、新たな評価を行う。
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