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資料○令和6年度診療報酬改定に係る検討状況について (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00241.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第580回 1/19)《厚生労働省》 |
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わる医療従事者等の間で共有されている人生の最終段階における医療・ケ
アに関する情報を踏まえ、医師が当該患者に対して療養上必要な指導を行
った場合について、新たな評価を行う。
(8) 本人の望む場所でより患者の希望に沿った看取りを支援する観点から、
ターミナルケア加算について、要件を見直す。
(9) より質の高い在宅医療の提供を適切に評価する観点から、訪問診療の算
定回数等に応じて在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
の評価を見直す。
(10) 訪問栄養食事指導の推進を図る観点から、在宅療養支援診療所及び在
宅療養支援病院について要件を見直す。
(11) 在宅医療を行っている患者の状態に応じた評価を更に推進する観点か
ら、包括的支援加算について、対象患者を見直す。
(12) 患者の状態に応じた適切な在宅医療の提供を推進するため、訪問診療
の効率性の観点も踏まえ、在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院につ
いて、一人あたりの訪問診療の算定回数が多い医療機関における在宅患者
訪問診療料の評価を見直す。
(13) 在宅医療における患者の状態に応じた評価をより適切に推進する観点
から、頻回訪問加算について、要件及び評価を見直す。
(14) 提供する訪問看護の質を担保しつつ、訪問看護ステーションを効率的
に運営する観点から、管理者の責務を明確化するとともに要件を見直す。
(15) 訪問看護における虐待防止措置及び身体的拘束等の適正化を推進する
観点から、虐待防止措置に関する体制整備を義務化するとともに、身体的
拘束等を原則禁止する。
(16) 多様化する利用者や地域のニーズに対応するとともに、質の高い効果
的なケアが実施されるよう、訪問看護ステーションの機能強化を図る観点
から、訪問看護管理療養費について要件及び評価を見直す。
(17) 訪問看護ステーションにおける看護師等の働き方改革及び持続可能な
24 時間対応体制の確保を推進する観点から、24 時間対応体制加算につい
て、看護業務の負担軽減のための取組を行った場合を考慮した評価体系に
見直す。また、24 時間対応に係る連絡体制の取扱いを見直す。
(Ⅰ-5(5)
再掲)
(18) 緊急の指定訪問看護が適切に提供されるよう、緊急訪問看護加算につ
いて、要件及び評価を見直すとともに、訪問看護療養費請求書等の記載内
容を見直す。
(19) 退院日の利用者の状態及び訪問看護の提供状況に応じた評価を充実さ
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アに関する情報を踏まえ、医師が当該患者に対して療養上必要な指導を行
った場合について、新たな評価を行う。
(8) 本人の望む場所でより患者の希望に沿った看取りを支援する観点から、
ターミナルケア加算について、要件を見直す。
(9) より質の高い在宅医療の提供を適切に評価する観点から、訪問診療の算
定回数等に応じて在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
の評価を見直す。
(10) 訪問栄養食事指導の推進を図る観点から、在宅療養支援診療所及び在
宅療養支援病院について要件を見直す。
(11) 在宅医療を行っている患者の状態に応じた評価を更に推進する観点か
ら、包括的支援加算について、対象患者を見直す。
(12) 患者の状態に応じた適切な在宅医療の提供を推進するため、訪問診療
の効率性の観点も踏まえ、在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院につ
いて、一人あたりの訪問診療の算定回数が多い医療機関における在宅患者
訪問診療料の評価を見直す。
(13) 在宅医療における患者の状態に応じた評価をより適切に推進する観点
から、頻回訪問加算について、要件及び評価を見直す。
(14) 提供する訪問看護の質を担保しつつ、訪問看護ステーションを効率的
に運営する観点から、管理者の責務を明確化するとともに要件を見直す。
(15) 訪問看護における虐待防止措置及び身体的拘束等の適正化を推進する
観点から、虐待防止措置に関する体制整備を義務化するとともに、身体的
拘束等を原則禁止する。
(16) 多様化する利用者や地域のニーズに対応するとともに、質の高い効果
的なケアが実施されるよう、訪問看護ステーションの機能強化を図る観点
から、訪問看護管理療養費について要件及び評価を見直す。
(17) 訪問看護ステーションにおける看護師等の働き方改革及び持続可能な
24 時間対応体制の確保を推進する観点から、24 時間対応体制加算につい
て、看護業務の負担軽減のための取組を行った場合を考慮した評価体系に
見直す。また、24 時間対応に係る連絡体制の取扱いを見直す。
(Ⅰ-5(5)
再掲)
(18) 緊急の指定訪問看護が適切に提供されるよう、緊急訪問看護加算につ
いて、要件及び評価を見直すとともに、訪問看護療養費請求書等の記載内
容を見直す。
(19) 退院日の利用者の状態及び訪問看護の提供状況に応じた評価を充実さ
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