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資料○令和6年度診療報酬改定に係る検討状況について (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00241.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第580回 1/19)《厚生労働省》
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① 医療上の必要性については、当然、一定の配慮は必要であり、後発品が存在しないものや、
精神系の薬剤など後発品からの切り替えが困難な場合は、選定療養から除外するべき。適
正な運用の観点から、医師や薬剤師による妥当な判断を担保するために、長期収載品を処
方・調剤した理由をレセプトに記載する必要がある。
② 選定療養の対象品目は、後発品上市後5年を経過した長期収載品とし、5年を経過しなく
とも置換率が 50%に達している場合には、選定療養の対象とするべき。
③ 保険給付と自己負担の取扱いについては、患者の負担増に配慮し、長期収載品と後発品の
価格差の2分の1以下の範囲内で、患者が後発品へ切り替えようと考えるインセンティブ
が働く程度の水準にするべき。
④ 後発品の出荷停止や出荷調整がかかっている成分について、選定療養から除外しつつ、全
体として必要量が供給できている成分は、原則として選定療養の対象とするべき。
⑤ 患者の負担増によって生じた財源は、
「イノベーション」と「持続可能性」の両立に還元す
るべき。

(12) 後発医薬品、バイオ後続品、リフィル処方箋等
医薬品の供給状況を踏まえた取組状況については、限定出荷等の対象となっている成分を、
後発品の数量割合の計算から除外する等の対応をきめ細かく行ったうえで、引き続き、後発品
の使用を促進することが重要である。
① 後発医薬品の数量割合を指標とする各種加算の下限値の引き上げについて、検討するべき。
② 現行は補足的な指標となっている、カットオフ値(全医薬品に占める後発品と長期収載品
の割合)に着目して、患者負担を考慮した医薬品の処方を推進するべき。
③ バイオ後続品の使用促進について、新たに政府目標が設定され、医療費適正化計画の記載
事項となることを踏まえ、患者が安心してバイオ後続品を使用するためにも、医師、医療
機関からの働きかけを促し、バイオ後続品導入初期加算の対象成分を拡大するべき。
④ リフィル処方箋については、令和4年度診療報酬改定において見込まれたマイナス 0.1%
に遠く及ばないことは明らかであり、周知不足への対応としては、医師や薬剤師において
は、患者の希望を踏まえた対応を図るべき。
⑤ かかりつけ医に関連する診療報酬について、患者の希望に応じて、リフィル処方箋を発行
することについて評価するべき。
⑥ 長期処方とリフィル処方を一体的に推進する観点から、かかりつけ医機能の評価とも関連
する特定疾患処方管理加算について、より長期の処方を重点的に評価するべき。

(13) 明細書の無料発行
明細書については、無料発行をしていない施設数が少なくなっていることから、患者に対す
る安全な医療や患者の健康リテラシーの向上に向けて、完全無料発行を義務化し、明細書発行
体制等加算については廃止するべき。また、明細書の内容を患者が理解しやすい表記へと改め

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