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資料○令和6年度診療報酬改定に係る検討状況について (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00241.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第580回 1/19)《厚生労働省》 |
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診断に必要な遺伝学的検査について、対象疾患を拡大するとともに、同一
検体を用いて複数の遺伝子疾患に対する遺伝学的検査を行った場合につい
て、新たな評価を行う。
(4) 「臓器移植抗体陽性診療ガイドライン」において、移植前の抗 HLA 抗体
測定の意義に係る見直しがなされたことを踏まえ、抗 HLA 抗体の測定につ
いて、対象患者及び要件を見直す。
(5) 慢性腎臓病患者に対する移植を含む腎代替療法に関する情報提供及び共
同意思決定を更に推進する観点から、人工腎臓の導入期加算について要件
及び評価を見直す。
(6) 入院基本料等について、人生の最終段階における適切な意思決定支援を
推進する観点から、
当該支援に係る指針の作成を要件とする。
(Ⅰ-1(2)②
再掲)
(7) 入院基本料等について、医療機関における身体的拘束を最小化する取組
を強化するため、医療機関において組織的に身体的拘束を最小化する体制
の整備を求める。
(Ⅰ-1(2)③再掲)
(8) 看護職員及び看護補助者の業務分担・協働を更に推進する観点及び身体
的拘束の最小化の取組を促進する観点から、看護補助体制充実加算の要件
及び評価を見直す。
(Ⅰ-5(2)再掲)
(9) 医療安全を更に推進する観点から、医療安全対策が特に必要な特定集中
治療室等の治療室及び腹腔鏡手術等について、医療安全対策加算1の届出
を要件とする。
(10) 手術等の医療技術について、以下の見直しを行う。
① 医療技術評価分科会における検討結果等を踏まえ、医療技術の評価及
び再評価を行い、優先的に保険導入すべきとされた新規技術(先進医
療として実施されている技術を含む。
)について新たな評価を行うとと
もに、既存技術の評価を見直す。
② 新規医療材料等として保険適用され、現在準用点数で行われている医
療技術について新たな評価を行う。
③ 外科的手術等の医療技術の適正かつ実態に即した評価を行うため、外
保連試案の評価等を参考に評価を見直す。
(11) 質の高い臨床検査の適正な評価を進めるため、新規臨床検査として保
険適用され、
現在準用点数で行われている検査について新たな評価を行う。
(12) 患者・利用者から見て分かりやすい医療を実現する観点から、令和6年
6月より、指定訪問看護事業者による明細書の無料発行を義務化するとと
もに、診療所(医科・歯科)における明細書無料発行の義務の免除規定に
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検体を用いて複数の遺伝子疾患に対する遺伝学的検査を行った場合につい
て、新たな評価を行う。
(4) 「臓器移植抗体陽性診療ガイドライン」において、移植前の抗 HLA 抗体
測定の意義に係る見直しがなされたことを踏まえ、抗 HLA 抗体の測定につ
いて、対象患者及び要件を見直す。
(5) 慢性腎臓病患者に対する移植を含む腎代替療法に関する情報提供及び共
同意思決定を更に推進する観点から、人工腎臓の導入期加算について要件
及び評価を見直す。
(6) 入院基本料等について、人生の最終段階における適切な意思決定支援を
推進する観点から、
当該支援に係る指針の作成を要件とする。
(Ⅰ-1(2)②
再掲)
(7) 入院基本料等について、医療機関における身体的拘束を最小化する取組
を強化するため、医療機関において組織的に身体的拘束を最小化する体制
の整備を求める。
(Ⅰ-1(2)③再掲)
(8) 看護職員及び看護補助者の業務分担・協働を更に推進する観点及び身体
的拘束の最小化の取組を促進する観点から、看護補助体制充実加算の要件
及び評価を見直す。
(Ⅰ-5(2)再掲)
(9) 医療安全を更に推進する観点から、医療安全対策が特に必要な特定集中
治療室等の治療室及び腹腔鏡手術等について、医療安全対策加算1の届出
を要件とする。
(10) 手術等の医療技術について、以下の見直しを行う。
① 医療技術評価分科会における検討結果等を踏まえ、医療技術の評価及
び再評価を行い、優先的に保険導入すべきとされた新規技術(先進医
療として実施されている技術を含む。
)について新たな評価を行うとと
もに、既存技術の評価を見直す。
② 新規医療材料等として保険適用され、現在準用点数で行われている医
療技術について新たな評価を行う。
③ 外科的手術等の医療技術の適正かつ実態に即した評価を行うため、外
保連試案の評価等を参考に評価を見直す。
(11) 質の高い臨床検査の適正な評価を進めるため、新規臨床検査として保
険適用され、
現在準用点数で行われている検査について新たな評価を行う。
(12) 患者・利用者から見て分かりやすい医療を実現する観点から、令和6年
6月より、指定訪問看護事業者による明細書の無料発行を義務化するとと
もに、診療所(医科・歯科)における明細書無料発行の義務の免除規定に
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