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資料○令和6年度診療報酬改定に係る検討状況について (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00241.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第580回 1/19)《厚生労働省》
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資源の活用につなげるべき。系列医療機関の間での搬送等の院内転棟に近いケースを除き、適
切な転院搬送を促進することが考えられる。また、令和2年度診療報酬改定で救急医療管理加
算の補完的な情報収集として導入したJCS、P/F比、NYHA等の指標については、入院
時点における患者の状態に応じた加算の算定に必ずしも反映されていない実態が示唆されて
おり、算定要件としての実装に踏み切る必要がある。
① 転院搬送
救急医療機関等で一旦対応した後に他の医療機関へ転院搬送することを評価するので
あれば、搬送元と搬送先が適切な連携体制を構築していることを確実に担保する必要
がある。また、可及的速やかな転送を促す観点から、救急外来から直接搬送される場合
の評価と、一旦入院してから搬送される場合の評価に差を付けるべき。
急性期病棟から他の急性期病棟への転院が在宅復帰率に反映されない取扱いについて
は、転院前の急性期病棟における入院が必要以上に長期化する要因になり得る。一方
で、急性期病棟への転院を在宅復帰率に反映させた場合、回復期等への転院を阻害し
かねない。急性期病棟から急性期病棟への転院を在宅復帰率の分子として計算するの
であれば、想定される患者の状態や転送のパターンを明確化したうえで、転院前の入
院期間を制限し、速やかな転院を担保するべき。
② 救急医療管理加算
入院時にJCS0の意識障害、NYHAⅠ度の心不全、P/F比 400 以上の呼吸不全
とされた患者は、搬送後の経過観察等で入院する場合があるため、救急医療管理加算
の対象外であることを明確化し、重篤な患者の受入れに対する評価を徹底するべき。
救急医療管理加算2における「その他の重症な状態」については、患者の状態に応じた
適切な評価という観点で極めて問題であり、算定要件から除外すべき。加算で評価す
べき患者が存在するのであれば、重篤な状態として明確に位置付けるべき。

(3) 外来医療
疾病に罹患した場合の初期治療から、入院医療や在宅医療の調整、長期間にわたる慢性疾
患の管理まで外来の医療ニーズは幅広い。上手な医療のかかり方や地域包括ケアシステム等
の総合的な医療政策も踏まえ、
「患者中心の医療」を推進する観点で診療報酬上の対応を考え
る必要がある。
紹介受診重点医療機関が令和5年から公表され始め、今後、専門外来と一般外来の分化が
より進むことを念頭に置き、かかりつけ医機能を早急に強化しなければならない。令和5年
医療法改正により、かかりつけ医機能の定義が法律に規定され、令和7年度から「かかりつ
け医機能報告制度」が新たに導入される。この流れを想定し、令和6年度診療報酬改定にお
いては、時間外対応や介護との真の連携を促す要件の設定、計画的な疾病・療養管理に関す
る重複評価の是正、医師と患者の合意事項を電磁的な方法を含めて可視化すること等が考え
られる。さらに、患者の通院負担に配慮してリフィル処方・長期処方や適切なオンライン診
療を普及させるとともに、医療DXを通じた情報共有により、最適な医療を実現するべき。

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