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総-3○在宅(その4)について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00220.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第561回 10/27)《厚生労働省》
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在宅歯科医療に係る診療報酬上の取扱い

中 医 協

総 - 2

5 . 7 . 1 2

○ 歯科訪問診療料は、訪問先の建物の種類に関わらず、訪問診療にかかった「時間」及び同一建物にお
ける「患者数」で整理されている。
○ 個々の診療にかかる診療報酬は、外来診療と同様に出来高で算定する。

居宅、居宅系施設

同一の建物に居住する患者数

患者1人につ
き診療に要し
た時間

通院困難な患者
歯科の標榜がない病院(介護
療養型医療施設等含む。)

入院中の通院困難な患者
歯科の標榜がある病院(周術
期口腔機能管理に関連する場
合に限る)
入院中の周術期口腔機能管理を
行う患者
・介護老人保健施設
・介護老人福祉施設

等

入所中の通院困難な患者

通
院
困
難
な
患
者

歯科訪問
診療の
提供

1人
歯科訪問診療1

2人以上9人以下
歯科訪問診療2

10人以上
歯科訪問診療3

20分
以上

【1,100点】

【361点】

【185点】

20分
未満

【880点】

【253点】

【111点】

※患者の容体が急変し、診療を中止した場合は20分未満であっても、歯科訪問診
療1又は2の算定が可能
※「著しく歯科診療が困難な者」又は要介護3以上に準じる状態の場合は、20分未
満でも歯科訪問診療1の算定が可能
※同居する同一世帯の複数の患者の場合は、1人は歯科訪問診療1を算定可
※歯科訪問診療料を算定する場合は、基本診療料は算定不可

患者の状況に応じて
○在宅医療に関連する各種加算、管理料等
○個別の診療内容に関する診療報酬
・う蝕治療・有床義歯の作製や修理・歯科疾患の指導管理など診療行為に対して
出来高算定

○個別の診療内容の項目に対する加算
・消炎鎮痛、有床義歯の調整等に関連する項目について100分の30~70に相当
する点数を加算
・歯科訪問診療料及び特別対応加算を算定した患者に対しては、処置の部と歯
冠修復及び欠損補綴(一部除外あり)の部を行った場合に100分の30~50に相
当する点数を加算
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