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総-3○在宅(その4)について (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00220.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第561回 10/27)《厚生労働省》
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資料-4
在宅における歯科衛生士による指導管理の実施状況 意見交換




R 5 . 3 . 1 5

○ 訪問歯科衛生指導料の算定回数は令和2年を除きほぼ横ばいである。
○ 居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合)の算定回数は、緩やかに増加している。
訪問歯科衛生指導料

居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合)

1 単一建物診療患者が1人の場合
360点
2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 328点
3 1及び2以外の場合
300点
歯科訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士等が訪問して療
養上必要な指導として、単一建物診療患者又はその家族等に対して、当該患者
の口腔内の清掃(機械的歯面清掃を含む。)、有床義歯の清掃指導又は口腔機
能の回復若しくは維持に関する実地指導を行い指導時間が20分以上であった
場合は、患者1人につき、月4回に限り、算定する。

1 単一建物居住者1人に対して行う場合
361単位/回
2 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 325単位/回
3 1及び2以外の場合
294単位/回
在宅の利用者であって通院または通所が困難なものに対して、歯科衛生士、保
健師又は看護職員が、当該利用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指
示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導を行った場合に、単一建物居住者の
人数に従い、1月に4回を限度として、所定単位数を算定する。

訪問歯科衛生指導料 算定回数

居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合) 算定回数

(回)

1 単一建物居住者1人

1 単一建物診療患者

1人

2 単一建物診療患者

2人~9人

3 1及び2以外

3 1及び2以外

600,000

600

500,000

500

400,000

400

300,000

2 単一建物居住者2人以上9人以下

(千回)

431,496

395,273

293,947

100,000
55,953

17,286

0

平成30年

200

59,975

36,738

48,685

17,616

11,368

15,118

300.6

282.4
237.4

300

397,823

200,000

253.7

151.1

144.7

154.5

102.4

104.8

89.7

109.7

平成30年

令和元年

令和2年

令和3年

115.1

100
0

令和元年

出典:社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)

令和2年

令和3年

出典:介護給付費等実態統計(各年6月審査分)

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