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総-3○在宅(その4)について (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00220.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第561回 10/27)《厚生労働省》
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歯科診療で特別な対応が必要な患者について

中医協

総-2

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障害者への歯科治療の特徴など

○ 歯科治療の困難性
・患者が治療の必要性を理解できない場合、治療に必要な協力が得られない
・四肢や口腔の緊張や不随意運動のため姿勢の維持、開口の動作が出来ない
・言語によるコミュニケーションが確立しにくい
○ 特異的な歯科症状
・口腔の奇形・先天性の欠損、歯列、咬合などの形態学上の異常があり、それに対する対応として専門的
知識や診断が必要
・口腔の機能的異常が、摂食・嚥下、味覚、構音、表情といった機能の不全、障害が診られ、その診断、対
応に専門的知識と経験が必要
平成22年度社会保険指導者研修会講演資料「地域で診る障害
・う蝕、歯周病、欠損という歯科疾患の症状に特異的なことがある
者歯科」(緒方克也氏)より一部改変

「著しく歯科治療が困難な者」に対する診療を歯科診療特別対応加算として評価
【著しく歯科治療が困難な者】
◆脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態
◆知的発達障害により開口保持ができない状態や治療の目的が理解できずに治療に協力が
得られない状態

◆重症の喘息患者で頻繁に治療の中断が必要な状態
◆日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ歯科診療に際
して家族等の援助を必要とする状態
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