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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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(譲 渡し)

麻 薬営 業者で なけれ ば、麻 薬を譲 り渡し てはな らな い。た だし、 次に掲 げる 場合は 、この限 りで ない。

麻 薬診 療施設 の開設 者が、 施用 のため 交付され る麻 薬を譲 り渡す 場合

第 二十四 条

( 略)

(略)



麻薬 輸入業者 は、 麻薬製 造業者 、麻薬 製剤業 者、 麻薬元卸 売業 者及び 麻薬卸 売業者 以外の 者に 麻薬を 譲り渡 しては ならな い。但 し、家 庭麻 薬製

二 ・三



麻薬 製造業 者は 、麻薬 輸出業者 、麻 薬製造 業者、 麻薬製 剤業 者、麻 薬元卸 売業者 及び麻 薬卸 売業者以 外の 者に麻 薬を譲 り渡し てはな らな い。但

麻薬輸 出業者 は、麻 薬を輸 出す る場合を 除く ほか、 麻薬を 譲り渡 しては なら ない。

造業者 にコデ イン、 ジヒド ロコデ イン又 はこ れらの 塩類を 譲り渡 す場合 は、 この限り でな い。








麻薬 卸売業 者は 、当該 免許に 係る麻 薬業 務所の所 在地の 都道 府県の 区域内 にある 麻薬 卸売業 者、麻薬 小売 業者、 麻薬診 療施設 の開 設者及 び麻薬

麻薬元 卸売業 者は、 麻薬 元卸売 業者及 び麻薬 卸売業 者以外 の者に 麻薬 を譲り 渡して はなら ない。

家 庭麻薬 製造業 者は、 麻薬を 譲り 渡して はなら ない。

麻薬 製剤業 者は、 麻薬輸 出業者 、麻薬 製剤 業者、 麻薬元 卸売業 者及び 麻薬 卸売業者 以外 の者に 麻薬を 譲り渡 しては なら ない。

都 道府 県知事



( 略)

麻薬施 用者 から交付 され る麻薬 を麻薬 診療施 設の開 設者 から譲り 受け る場合

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し、家 庭麻 薬製造 業者に コデイ ン、ジ ヒド ロコデイ ン又 はこれ らの塩 類を譲 り渡す 場合 は、こ の限り でない 。



研究施 設の 設置者 以外の 者に麻 薬を 譲り渡 しては ならな い。
前 各項の 規定 は、厚生 労働 大臣の 許可を 受けて 譲り渡 す場 合には、 適用 しない 。
(略 )
麻 薬小売 業者が 他の麻 薬小売 業者に 麻薬 を譲り 渡す場 合

前項 の規 定は、 次の各 号に掲 げる場 合の 区分に応 じ、 当該各 号に定 める者 の許可 を受 けて譲 り渡す ときは 、適 用しない 。



厚生労 働大臣

前号に 掲げ る場合以 外の場 合

麻 薬営業 者、麻 薬診療 施設の 開設 者又は 麻薬研 究施設 の設置 者で なければ 、麻 薬を譲 り受け てはな らない 。但 し、左に 掲げ る場合 は、



この限 りでな い。

第 二十六 条

(譲受 )



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