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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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(届出 )

向精 神薬 輸入業 者、向 精神薬 輸出業 者、向 精神薬 製造 製剤業 者及び 向精神 薬使用 業者 は、毎年 二月 末日ま でに、 次に掲 げる事 項

前 年中 に輸入 し、輸 出し、 製造 し、製 剤し、若 しく は小分 けした 向精神 薬、 向精神 薬の製 造若し くは製 剤の ために使 用し た向精 神薬又 は向精

前 年の初 めに 所有し た第一 種向精 神薬の 品名及 び数量 並び に前年 の末に 所有し た第一 種向 精神薬の 品名 及び数 量

神 薬化学 変化 物の原料 とし て使用 した向 精神薬 の品名 及び 数量

その 他厚生 労働省 令で定 める事 項


そ の他 厚生労 働省令 で定め る事項

前 年中に輸 入し 、輸出 し、又 は製造 した向 精神 薬の品名 及び 数量

麻薬等 原料輸 入業者 、麻 薬等原料 輸出業 者、 特定麻 薬等原 料製造 業者 又は特 定麻薬等 原料 卸小売 業者と なろう とす る者は 、あら

都道 府県知 事は、 前項の 届出を 取りま とめ 、その 年の四 月三十 日まで に、 厚生労働 大臣 に報告 しなけ ればな らない 。



厚生 労働大 臣に 、都道府 県知事 の登 録に係 る向精 神薬試 験研 究施設設 置者に あつ ては都 道府県 知事に 届け 出なけ ればな らない 。

向精 神薬 試験研 究施設 設置者 は、毎 年二 月末日ま でに 、次に 掲げる 事項を 、厚生 労働 大臣の 登録に 係る向 精神 薬試験研 究施設 設置 者にあ つては





を 厚生 労働大臣 に届 け出な ければ ならな い。

第五 十条の 二十四




(業 務の届 出)
第 五十条 の二十 七

かじめ 、麻 薬等原 料営業 所(特 定麻 薬等原 料製造 業者又 は特定 麻薬等 原料卸 小売 業者と なろう とする 者にあ つて は、当該 業務 を行う 麻薬等 原料営

業 所に限 る。次 条第一 項及 び第五 十条の 三十四 第二項 におい て同じ 。) ごとに 、その 者の氏 名又は 名称 及び住所 その 他厚生 労働省 令で定 める事 項

を、麻 薬等原 料輸 入業者 、麻薬 等原料 輸出業 者又は 特定麻 薬等 原料製 造業者 にあつ ては厚 生労 働大臣に 、特 定麻薬 等原料 卸小売 業者に あつ ては都

道府 県知 事に届 け出な ければ ならな い。麻 薬等原 料輸 入業者 、麻薬 等原料 輸出業 者、 特定麻薬 等原 料製造 業者又 は特定 麻薬等 原料 卸小売業 者が 届
け出た 事項を 変更し ようと すると きも、 同様 とする 。

麻薬 等原料 輸入業 者、麻 薬等原 料輸 出業者 、特定 麻薬等 原料製 造業 者又は特 定麻 薬等原 料卸小 売業者 は、前 条の 規定によ る届 出

( 業務 廃止の届 出)
第五十 条の 二十八

に 係る麻 薬等原 料営業 所にお ける 麻薬向精 神薬 原料( 特定麻 薬等原 料製造 業者 又は特 定麻薬 等原料 卸小売 業者に あつて は、 特定麻 薬向精 神薬原 料

に限る 。第五 十条の 三十 四第一項 にお いて同 じ。) に関す る業務 を廃 止した ときは 、三十 日以 内に、麻 薬等原 料輸 入業者 、麻薬 等原料 輸出 業者又

は 特 定 麻 薬 等 原 料 製 造 業 者 にあ つ て は厚 生 労 働 大臣 に 、 特定 麻 薬 等原 料 卸 小 売業 者 に あつ て は 都 道府 県 知 事に 、 そ の旨 を 届 け出 な け れ ばな ら な
い。

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