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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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医 師は、 診察の 結果受 診者が 麻薬中 毒者で ある と診断 したと きは、 すみ やかに 、その者 の氏 名、住 所、年 齢、性 別そ の他厚 生労働

(医 師の届 出等 )

( 略)

都 道府県 知事に 届け出 なけ ればな らない 。

省令で 定め る事項 をその 者の居 住地 (居住 地がない か、 又は居 住地が 明らか でな い者に ついて は、現 在地と する 。以下こ の章 におい て同じ 。)の

第 五十八 条の二



都道府 県知事 は、 麻薬中毒 者又 はその 疑いの ある者 につい て必 要があ ると認 めると きは 、その指 定す る精神 保健指 定医を して、 そ

(麻薬 中毒者 等の診 察)
第五 十八条 の六
( 略)

の 者を 診察させ るこ とがで きる。
2~8
(入院 措置)
(略)

麻薬 中毒者 医療 施設の 管理者 は、措 置入 院者につ き、第 五十 八条の 六第二 項の規 定に より精 神保健 指定医 が定め た期間 内に前 項の 通知が ないと

間を 決定し て当 該麻薬中 毒者 医療施 設の管 理者及 び当該 措置 入院者に 通知 しなけ れば ならない 。

都 道府県 知事は 、第四 項の規 定に より通 知され た麻薬 中毒審 査会の 決定に 従い 、当該 措置入 院者を 退院さ せ、 又は当該 措置 入院者 に係る 入院期

師 の意見 を聞か なけれ ばなら ない 。

麻 薬中 毒審査 会は、 前項の 審査を するに あたつ ては 、当該 措置入 院者及 び当該 麻薬 中毒者医 療施 設にお いて当 該措置 入院者 の医 療を担当 した 医

を 退院 させるこ とが 適当で あると 認める ときは 、そ の退院さ せる べき期 日を都 道府県 知事に 通知 しなけ ればな らない 。

ばな らない 。こ の場合に おいて 、麻 薬中毒 審査会 は、第 五十 八条の六 第二 項の規 定によ り精神 保健指 定医 が定め た期間 の経過 前に当 該措置 入院者

麻薬 中毒 審査会 は、前 項の規 定によ り審 査を求め られ たとき は、速 やかに 、当該 事項 の適否 を審査 し、そ の結 果を都道 府県知 事に 通知し なけれ

める 入院 期間を 麻薬中 毒審査 会に通 知し、 その適 否に 関する 審査を 求めな ければ なら ない。

都 道府県 知事 は、前項 の通 知を受 けた場 合にお いて、 当該 措置入院 者に つき入 院を継 続する 必要が ある と認め るとき は、そ の理由 及び必 要と認

都 道府県 知事に 通知し なけ ればな らない 。

の六第 二項 の規定 により 精神保 健指 定医が 定めた 期間を 超えて 入院を 継続す る必 要があ ると認 めると きは、 その 理由及び 必要 と認め る入院 期間を

麻薬 中毒者 医療 施設の 管理者 は、前 項の 規定によ り当該 麻薬 中毒者 医療施 設に入 院し た者( 以下「措 置入 院者」 という 。)に つき 、第五 十八条

第五 十八条 の八









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