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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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麻 薬及び 向精神 薬取 締法第六 十四 条の二 第一項 (所持 に係る 部分 に限る 。)、 第六十 四条の 三第一 項(施 用又 は施用 を受け たこと に係る 部分

に限 る。) 、第 六十六 条第一 項(所 持に係 る部分 に限る 。) 若しく は第六 十六条 の二 第一項 (施用又 は施 用を受 けたこ とに係 る部 分に限 る。)
の 罪又 はこれ らの罪 の未遂 罪

あ へん 法第五 十二条 第一項 (所 持に係 る部分に 限る 。)若 しくは 第五十 二条 の二第 一項の 罪又は これら の罪 の未遂罪

刑法 等の一部 を改 正する 法律の 施行に 伴う関 係法 律の整理 等に 関する 法律( 令和四 年法律 第六 十八号 )(抄 )

麻 薬及び 向精神薬 取締 法(昭 和二十 八年法 律第 十四号 )の一 部を次 のよう に改 正する。

(麻 薬及び 向精 神薬取締 法の一 部改 正)

(略 )


( 略)

(略)

この法 律は、 刑法等 一部改 正法 施行日か ら施 行する 。ただ し、次 の各 号に掲 げる規 定は、 当該各 号に 定める日 から 施行す る。

(施行 期日)



第 六十 四条の 三第一 項中「 懲役 」を「拘 禁刑 」に改 め、同 条第二 項中「 有期 懲役」 を「有 期拘禁 刑」に 改める 。

第六 十四条 の二 第一項 中「懲 役」を 「拘 禁刑」に 改め、 同条 第二項 中「有 期懲役 」を 「有期 拘禁刑」 に改 める。

第六十 四条第 一項中 「有 期懲役 」を「 有期拘 禁刑」 に改め 、同条 第二 項中「 懲役」 を「拘 禁刑」 に改 める。

第 五十八 条の四 中「懲 役若し くは 禁錮の 刑」を 「拘禁 刑」に 改める 。

第五 十条第 二項第 二号ロ 中「禁 錮」を 「拘 禁刑」 に改め る。

第 二百四 十二条


一 ・二
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